2017/11/23

2018・居宅介護支援の改正議論のゆくえ

https://goo.gl/Vx9t2E
居宅介護支援の報酬・基準について()
◆医療・介護連携の強化

○ 
利用者やその家族に対して、利用者が入院した場合に担当ケアマネジャーの氏名や連絡先等の情報を入院医療機関の職員等に提供するよう協力を依頼することについて、運営基準で明確化してはどうか。
退院・退所加算の評価を充実させてはどうか。具体的には、以下の仕組みとしてはどうか。
医療機関等との連携回数に応じた評価
加えて、医療機関におけるカンファレンスに参加した場合を上乗せで評価

平時からの医療機関との連携の促進を図る観点から、
利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを、運営基準で明確化してはどうか。
主治の医師等が適切な判断を行えるよう、訪問介護事業所等から伝達を受けた口腔に関する問題や薬剤状況等の利用者の状態や、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを運営基準で明確化することで、主治の医師等がケアプランに医療サービスを位置付ける必要性等を判断できるようにしてはどうか。

◆入院時情報連携加算

< 見 直 し 案 >
◇入院時情報連携加算(Ⅰ)
○入院後3日以内
○医療機関を訪問又は訪問以外の方法で利用者の情報を提供

入院時情報連携加算(Ⅱ)
○入院後7日以内
○医療機関を訪問又は訪問以外の方法で利用者の情報を提供

入院時情報連携加算の様式例(案)
 


退院・退所加算

< 見 直 し 案 >
対応①:初回時の手間と退院退所時の手間を明確に評価
対応②:退院時の多職種カンファレンスに参加した場合をより手厚く評価

退院退所加算の様式例(改正案)
 


末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント

○ 著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者について、
末期の悪性腫瘍と診断された場合であって、
日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると主治の医師等が判断した場合については、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化してはどうか。
  
ターミナルケアマネジメント加算(仮称)
(対象利用者)
末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)

(算定要件)
24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備
② 利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問
③ 訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供

質の高いケアマネジメントの推進

主任ケアマネジャーであることを管理者の要件としてはどうか。また、その場合は一定の経過措置期間を設けてはどうか。

特定事業所加算(Ⅰ~Ⅲ)の見直し(案)
 他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会研修会等の実施

公正中立なケアマネジメントの確保

○ 利用者との契約にあたり、居宅介護支援事業者から利用者やその家族に説明する事項として、
利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること
当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを明確化するとともに、このような説明を行っていない事業所については、運営基準減算を適用させてはどうか。

特定事業所集中減算の見直し(案)

平成30年度以降の対象サービス:訪問介護、通所介護、福祉用具貸与

訪問回数の多い利用者への対応

○ 訪問回数の多いケアプランについては、ケアマネジャーが一定の回数を超える訪問介護を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとし、届け出られたケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うこととしてはどうか。

【届出の範囲】
○ 訪問介護(生活援助中心型)の回数が、通常の利用状況と著しく異なる(※)もの。
※ 要介護度別に「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」を超えるもの(4.3%6.1%程度(全体で約2.4万件))
【届出後の対応】
○ 地域ケア会議の機能として、届け出られたケアプランの検証を位置付ける。
○ 市町村は、ケアマネジャーに対し、利用者の自立支援重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、サービス内容の是正を促す。
※ 届出対象の範囲を平成30年4月に示した上で、6ヶ月の周知期間を設けて10月から施行することとしてはどうか。

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