2017/11/30

2018・介護人材、改正議論のゆくえ(ロボット、通介、処遇加算)

介護人材関係について

◆介護ロボットの活用による評価について

<見守り機器について>
介護老人福祉施設における夜勤職員配置加算について、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が最低基準を0.9人以上上回って配置した場合にも算定することとしてはどうか。

・ ベッド上の入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上に設置していること
・ 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること
※ 短期入所生活介護も同様としてはどうか。

<移乗介助機器について>
○ 活用方策のあり方について検討することとしてはどうか。

通所介護等における機能訓練指導員の確保の促進について

機能訓練指導員の対象資格について、現行の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師に加え、一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師を追加してはどうか。

※個別機能訓練加算、機能訓練体制加算における機能訓練指導員の要件についても、同様の対応を行ってはどうか。

実務経験(案)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有すること

介護職員処遇改善加算

○ 介護職員処遇改善加算()及び()については、報酬体系の簡素化の観点も踏まえ、一定の経過措置を設けた上で廃止することとしてはどうか。また、その間、介護サービス事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分の取得について積極的な働きかけを行うこととしてはどうか。

※平成29年度より実施している「介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業」について、平成30年度概算要求においても必要な予算を要求中。



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