2017/11/30

2018・共生型サービスの議論のゆくえ

共生型サービスの報酬・基準について

◆共生型サービスの基準・報酬案

(1) 基本的考え方
○ 対象サービスである通所介護、訪問介護、短期入所生活介護に関し、障害福祉制度の基準を満たしているが、介護保険の基準を満たしていない事業所について、
・ 障害福祉事業所の基準のみ満たす場合(Ⅱ-2)と、
・ 障害福祉事業所の基準を満たし、介護サービスの質や専門性に一定程度対応する場合(Ⅱ-1)を、検討してはどうか

*介護保険事業所を障害児者が利用する場合については、社会保障審議会 障害者部会等で検討。

【基準】
○ Ⅱ-1、Ⅱ-2いずれも、指定障害福祉事業所に人員・設備面で新たな規制を求めずに、基本的に共生型の指定を受けられることにしてはどうか。
○ Ⅱ-1については、その上で、サービスの質の確保のため、サービスの質や専門性に対応した資格職を配置している場合を評価してはどうか。

【報酬】
○ 給付は、これまで通り、それぞれの制度からなされるため、障害事業所を高齢者が利用する場合は、介護保険法に基づく単価設定となる。
○ 報酬単位の設定については、
Ⅱ-2に関しては、以下の考え方により設定してはどうか。
① 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区別。
② 一方で、障害者(64歳)が高齢者(65歳)になって介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、65歳問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではないことから、概ね障害報酬の水準を担保する必要。
・ Ⅱ-1に関しては、Ⅱ-2に加えて、サービスの質や専門性を評価する加算を設定してはどうか。

【その他】
○ 法令上「共生型サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ以外のサービスや、障害福祉と介護保険の両方の基準を満たしているものも、「共生型サービス」と称することができることを明確にしてはどうか。(通知の発出)
(2) 各サービスの基準・報酬について
(1)を踏まえ、各サービスの基準・報酬について、次頁以降のように設定してはどうか。
①共生型デイサービス(共生型通所介護)
②共生型ホームヘルプサービス(共生型訪問介護)
③共生型ショートステイ(共生型短期入所生活介護)

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①共生型デイサービス(共生型通所介護)の基準・報酬案
【基準】
○ 障害事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられるものとして基準を設定してはどうか。
【報酬】
○ 基本報酬は、以下により設定してはどうか。(Ⅱ-2)

① 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区別。
② 一方で、概ね障害報酬の水準を担保する必要。
○ 加えて、生活相談員(社会福祉士等)を配置する場合に評価する加算を設定してはどうか。(Ⅱ-1)
○ また、通所介護事業所に係る加算は、通常の指定サービスと同様に、各加算の算定要件を満たした場合に算定できることとしてはどうか。

②共生型ホームヘルプサービス(共生型訪問介護)の基準・報酬案

【基準】
○ 障害事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられるものとして基準を設定してはどうか。
※現行でも障害の居宅介護事業所が、介護の訪問介護事業所の指定も受けているものは、69.3
○ ただし、ヘルパー資格について、
・ 介護ではヘルパー2級(130時間)以上である一方、
障害ではヘルパー3級50時間)や重度訪問介護従業者養成研修修了者(以下、重訪研修修了者)(10時間)でもサービス提供が可能となっている。
○ 3級ヘルパー(50時間)、重訪研修修了者(10時間)についてもサービス提供を認めることとしてはどうか。
ただし、これらのヘルパーがサービス提供できるのは、65歳に至るまでに当該事業所において障害福祉サービスを利用していた高齢障害者に限ることとしてはどうか。

【報酬】
○ 基本報酬は、以下により設定してはどうか。(次頁のⅡ-2)
① 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区別。
② 一方で、概ね障害報酬の水準を担保する必要。ただし、障害の居宅介護事業所が共生型訪問介護の指定を受ける場合については、訪問介護と同様の単価としてはどうか。
また、3級ヘルパー等がサービス提供する場合については、障害における取扱いも踏まえて設定してはどうか
(※障害では、3級ヘルパーは3割減算)。
○ 訪問介護事業所に係る加算は、通常の指定サービスと同様に、各加算の算定要件を満たした場合に算定できることとしてはどうか。


③共生型ショートステイ(共生型短期入所生活介護)の基準・報酬案

○ 障害事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられるものとして基準を設定してはどうか。
○ 障害のショートステイのうち単独型は、介護と比較して相当程度基準が緩いことから、共生型の対象とはしないこととし、併設・空床型のみ対象としてはどうか。

【報酬】
○ 基本報酬は、以下により設定してはどうか。(Ⅱ-2)
① 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区別。
② 一方で、概ね障害報酬の水準を担保する必要。
○ 加えて、生活相談員(社会福祉士等)を配置する場合に評価する加算を設定してはどうか。(Ⅱ-1)
○ また、短期入所生活介護事業所に係る加算は、通常の指定サービスと同様に、各加算の算定要件を満たした場合に算定できることとしてはどうか。

ケアマネジャーと相談支援専門員の連携

○ ケアマネジャーが相談支援専門員と支援に必要な情報を共有できるよう、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にしてはどうか。

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