2017/11/30

2018・口腔・栄養関係の改正議論のゆくえ

◆口腔衛生管理加算の見直しについて

回数の緩和をするとともに、介護職員への技術的助言等を行うことで口腔衛生管理の充実を図ってはどうか。
○ 口腔衛生管理加算について、下記のように要件の見直しを行ってはどうか。
【見直し後の要件】
①歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合
②歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行った場合
③歯科衛生士が、当該入所者に係る口腔に関し、介護職員からの相談等に必要に応じ対応した場合


【参考1】口腔衛生管理加算の概要
<算定要件>
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合
<単位数>
110単位/月

【参考2】口腔衛生管理加算の取得率
・6.7%(施設入所者ベース) (出典)介護給付費等実態調査平成29年4月審査分

口腔衛生管理体制加算の見直しについて
○ 口腔衛生管理体制加算について、施設サービスに加え、下記のサービスにも追加してはどうか。
【追加するサービス】
①認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
②特定施設入居者生活介護(介護予防含む)
③地域密着型特定施設入居者生活介護

栄養マネジメント加算の見直しについて

① 管理栄養士の兼務に関する規定の見直し
○ 栄養マネジメント加算の管理栄養士の配置規定について、対象施設を見直し、当該介護保険施設と同一敷地内に併設する介護保険施設については、1施設に限り兼務を認めることとしてはどうか。

【参考1】栄養マネジメント加算の概要
<管理栄養士配置に関する要件>
○常勤の管理栄養士を一名以上配置していること。
例外規定1:介護老人福祉施設と同一敷地内の地域密着型介護老人福祉施設の兼務双方の施設を兼務する常勤の管理栄養士による適切な栄養ケア・マネジメントが実施されているときは算定可能
例外規定2:本体施設とサテライト型施設の兼務
①本体施設に常勤の管理栄養士を1名配置しており、(本体施設とサテライト型施設(1施設)の入所者数の合計数が配置すべき栄養士の員数1未満の場合に限って、双方の施設で適切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、算定可能。
②本体施設に常勤の管理栄養士を2名以上配置しており、サテライト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、双方の施設で算定可能。
<単位数>14単位/日

【参考2】栄養マネジメント加算の取得率 ※栄養マネジメント加算の算定回数÷施設サービス費算定回数 として算出
・介護老人福祉施設: 87
・介護老人保健施設: 94
・介護療養型医療施設: 91
・地域密着型特別養護老人施設: 59% (出典)介護給付費等実態調査(平成29年4月審査分)

② 低栄養リスクの高い入所者への重点的な栄養管理
○ 低栄養リスクが高い入所者に対して、多職種が協働し、栄養ケア計画を作成し、計画に基づき、定期的に食事の観察を行い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた栄養・食事調整等、重点的な栄養管理を行った場合に、新たに評価してはどうか。

再入所者に係る栄養管理の医療・介護連携について

○ 入所者が保険医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合(経管栄養又は嚥下調整食の新規導入)であって、
介護保険施設の管理栄養士が当該保険医療機関での栄養指導に同席し、再入所後の栄養管理について当該保険医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成し、当該介護保険施設へ再入所した場合に評価してはどうか。

療養食加算の見直しについて

○ 療養食加算の算定について、1食単位で評価を行ってはどうか。

【参考1】療養食加算の概要
<算定要件>
1日につき所定単位数を加算する。
② 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
③ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
<単位数>
18単位/日 (短期入所療養介護・短期入所生活介護は、23単位/日)
【参考2】療養食加算の取得率 ※療養食加算の算定回数÷施設サービス費算定回数 として算出
・介護老人福祉施設: 9.9% ・介護老人保健施設: 26.8% ・介護療養型医療施設: 24.6
・短期入所生活介護: 1.5% ・介護予防短期入所生活介護: 0.6
・短期入所療養介護: 16.5% ・介護予防短期入所療養介護: 11.3
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:8.4
(出典)介護給付費等実態調査(平成29年4月審査分)

栄養改善加算の見直しについて

○ 質の高い栄養管理を推進するため、外部の管理栄養士と連携して、栄養ケア計画を作成し、定期的な評価を行うことについて、評価を行ってはどうか。

【参考1】栄養改善加算の概要
<算定要件>
・管理栄養士を1名以上配置すること。
・利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成し、それに従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行い、その状態を定期的に記録していること。
・利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
<単位数>
150単位/回
【参考2】栄養改善加算の取得率 ※栄養改善加算の算定回数÷通所介護等サービス費算定回数 として算出
・通所介護: 0.01% ・通所リハビリテーション: 0.04% ・認知症対応型通所介護: 0.01
・地域密着型通所介護: 0.00% ・介護予防通所リハビリテーション: 0.00
・介護予防認知症対応型通所介護: 0.00
(出典)介護給付費等実態調査(平成29年4月審査分)

栄養状態に係るスクリーニングの推進について

○ 定期的に栄養スクリーニング※を行い、かかりつけ医等につなぐために、当該利用者の栄養状態に係る情報を介護支援専門員に文書で共有した場合に評価してはどうか。
※介護職員等でも可能なスクリーニングを想定。

BMI 18.5未満、6か月に3%以上の体重減少、食事摂取量75%以下等に該当するかを確認)

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