2018/01/13

高額障害福祉サービス等給付費等

概要版・介護保険最新情報 Vol.615
平成301月10日
厚生労働省老健局介護保険計画課

高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務の調整について


高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務の調整について

第1高額障害福祉サービス等給付費等の新制度について
(1)新制度の概要
高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負担が新たに生じること等により、介護保険サービスが円滑に利用できないという課題に対応するため、平成30年度より、一定の要件を満たす者(※)は、その介護保険の自己負担について、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費(以下「高額障害福祉サービス等給付費等」という。)により償還する制度(以下「新制度」という。)が設けられる。

当該制度改正に伴い、保険者は、自己負担額、高額介護サービス費の支給金額等を障害福祉担当課に提供し、情報連携を図る必要がある。

※具体的には以下の要件を満たす者となる
  • 介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)に係る支給決定を65歳に達する前に5年間引き続き受けていた者
  • 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護等)を利用する者
  • 障害支援区分2以上であった者
  • 市町村民税非課税者又は生活保護世帯の者
  • 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない者




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