2018/02/21

通所リハビリ・リハビリテーション提供体制加算2018.4~


4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所については、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
12単位
ロ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
16単位
ハ 所要時間5時間以上6時間未満の場合
20単位
ニ 所要時間6時間以上7時間未満の場合
24単位
ホ 所要時間7時間以上の場合
28単位 


※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所リハビリテーション費におけるリハビリテーション提供体制加算の基準

イ 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。

「当該事業所の利用者の数」とは、指定通所リハビリテーション事業者と指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利用者数の合計をいう。

ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれ かを算定していること。


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