2018/02/26

訪問介護・生活機能向上連携加算2018.4~




ホ 生活機能向上連携加算
(1)生活機能向上連携加算() 100単位
(2)生活機能向上連携加算()200単位

注1(1)について、
サービス提供責任者が、
指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、
指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又は
リハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下注2及び特定施設入居者生活介護費の注6において同じ。)の
医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、
当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、
初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
――――――――――――――――――――――――――
(2)生活機能向上連携加算()200単位

(2)について、利用者に対して、
指定訪問リハビリテーション事業所、
指定通所リハビリテーション事業所又は
リハビリテーションを実施している医療提供施設の
医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、
指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として
当該利用者の居宅を訪問する際に
サービス提供責任者が同行する等により、
当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と
利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、
かつ、
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合
であって、
当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、
当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、
初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、
1月につき所定単位数を加算する。
ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。

<以下、解釈通知>

生活機能向上連携加算(Ⅱ)について
イ[1]「生活機能の向上を目的とした訪問介護計画」とは、
利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、
単に訪問介護員等が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、
その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、
訪問介護員等が提供する指定訪問介護の内容を定めたものでなければならない。

ロ イの訪問介護計画の作成に当たっては、
指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、認可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心として半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下2において同じ。)の
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下2において「理学療法士等」という。)が
利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する
又は
当該理学療法士等及びサービス提供責任者が利用者の居宅を訪問した後に
共同してカンファレンス(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除く。)を行い、
当該利用者のADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等)及び
IADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する利用者の状況につき、
理学療法士等とサービス提供責任者が共同して、
現在の状況及びその改善可能性の評価(以下「生活機能アセスメント」という。)を行うものとする。
この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは
診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。

ハ イの訪問介護計画には、
生活機能アセスメントの結果のほか、
次に掲げる
その他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。
a 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容
b 生活機能アセスメントの結果に基づき、aの内容について定めた3月を目途とする達成目標
c bの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標

ハのb及びcの達成目標については、
利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定するとともに、
利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、
例えば
当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な動作(立位又は座位の保持等)の時間数といった数値を用いる等、
可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。

ホ [1]の訪問介護計画及び当該計画に基づく
訪問介護員等が行う指定訪問介護の内容としては、
例えば次のようなものが考えられること。
  達成目標として
「自宅のポータブルトイレを一日一回以上利用する(一月目、二月目の目標として座位の保持時間)」を設定。
 (一月目)
訪問介護員等は週二回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利用者が五分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守り及び付き添いを行う。
 (二月目)
ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、排泄の介助を行う。
 (三月目)
ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う(訪問介護員等は、指定訪問介護提供時以外のポータブルトイレの利用状況等について確認を行う。)。

ヘ 本加算はロの評価に基づき、
イの訪問介護計画に基づき提供された初回の指定訪問介護の提供日が属する月以降3月を限度として算定されるものであり、
3月を超えて本加算を算定しようとする場合は、
再度ロの評価に基づき訪問介護計画を見直す必要があること。
なお、当該3月の間に利用者に対する
指定訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーション等の提供が終了した場合であっても、
3月間は本加算の算定が可能であること。

ト 本加算を算定する期間中は、
各月における目標の達成度合いにつき、
利用者及び
指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の
理学療法士等に報告し、
必要に応じて利用者の意向を確認し、
当該理学療法士等から必要な助言を得た上で、
利用者のADL及びIADLの改善状況及び
ハのbの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)について
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、
[1]ロ、ヘ及びトを除き、[1]を適用する。
本加算は、理学療法士等が自宅を訪問せずに
ADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握した上でサービス提供責任者に助言を行い、
サービス提供責任者が、
助言に基づき[1]の訪問介護計画を作成(変更)するとともに、
計画作成から3月経過後、
目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。

a[1]イの訪問介護計画の作成に当たっては、
指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、
指定訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携してICTを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者に助言を行うこと。なお、ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする。

b当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者は、
aの助言に基づき、生活機能アセスメントを行った上で、[1]イの訪問介護計画の作成を行うこと。なお、[1]イの訪問介護計画には、aの助言の内容を記載すること。

c本加算は、
[1]イの訪問介護計画に基づき指定訪問介護を提供した初回の月に限り、算定されるものである。
なお、aの助言に基づき訪問介護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、
利用者の急性増悪等により訪問介護計画を見直した場合を除き、
[1]イの訪問介護計画に基づき
指定訪問介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。

d計画作成から3月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及びの理学療法士等に報告すること。
なお、再度aの助言に基づき訪問介護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。

QA
問3 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。
(答)
具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医療提供施設の医師については、訪診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することが考えられる。


◆シェア