2018/02/22

介護予防通所リハビリ・リハビリテーションマネジメント加算2018.4~

7  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、1月につき230単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
介護予防訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 介護予防訪問リハビリテーション計画(指定介護予防サービス等基準第八十三条に規定する介護予防訪問リハビリテーション計画をいう。)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

⑵ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、法第百十五の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業その他の指定介護予防サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

⑶ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。


⑷ ⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が⑶の基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。

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