イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)
330単位
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
イ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)
次に掲げる基準の いずれにも適合すること。
(1)通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
(2)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
(3)新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
(4)指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。
(5) (4)における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が(4)に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるように記録すること。
ロ リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅱ)
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合
850単位
(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合530単位
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
次に掲げる基準の いずれにも適合すること。
(1) イ(4)及び(5)に掲げる基準に適合すること。
(2)リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
(3)通所リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。
4)通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあっては一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。
(5)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
(6)以下のいずれかに適合すること。
(一)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(二)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(7) (1)から(6)までに掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
ハ リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅲ)
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合
1,120単位
(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合800単位
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)
次に掲げる基準の いずれにも適合すること。
(1)ロ(1)、(2)及び(4)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)通所リハビリテーション計画について、当該指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(3) (1)及び(2)に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。
ニ リハビリテーションマネジメント加算 (Ⅳ)
(1)通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合
1,220単位
(2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合900単位
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
ニ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)
次に掲げる基準の いずれにも適合すること。
(1)ハ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)指定通所リハビリテーション事業所における通所リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを、厚生労働省に提出していること。