2018/02/22

短期入所生活介護・夜勤職員配置加算2018.4~


10 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注3を算定している場合は、算定しない。 

(Ⅰ)夜勤職員配置加算 (Ⅰ) 13単位
(2)夜勤職員配置加算 (Ⅱ) 18単位
(3)夜勤職員配置加算 (Ⅲ) 15単位
(4)夜勤職員配置加算 (Ⅳ)20単位

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