2018/02/20

訪問看護・ 複数名訪問加算2018.4~


4 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時に1人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、複数名訪問加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。

⑴ 複数名訪問加算(Ⅰ)
複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合
254単位
複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合
402単位

⑵ 複数名訪問加算(Ⅱ)
看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満の指定訪問看護を行った場合
201単位
看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分以上の指定訪問看護を行った場合
317単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注4の厚生労働大臣が定める基準同時に複数の看護師等により指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行うこと又は看護師等が看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当するとき

イ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による指定訪問看護が困難と認められる場合

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる場合

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