(1)看護体制加算(Ⅰ)4単位
(2)看護体制加算(Ⅱ)8単位
(3)看護体制加算イ(Ⅲ)12単位
(4)看護体制加算ロ(Ⅲ)6単位
(5)看護体制加算(Ⅳ)イ23単位
(6)看護体制加算(Ⅳ)ロ13単位
※別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。
指定短期入所生活介護における看護体制加算に係る施設基準
イ 看護体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホーム)において、常勤の看護師を一名以上配置していること。
(2)厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)第三号に規定する基準に該当していないこと。
ロ看護体制加算 (Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)指定短期入所生活介護事業所の看護職員の数が次に掲げる基準に適合すること。
(一)指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(二)指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項*の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数(指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数)が二十五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号に定める特別養護老人ホームに置くべき看護職員の数に一を加えた数以上であること。
*第百二十一条第二項
2 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
(2)当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保していること。
(3) イ(2)に該当するものであること。
ハ 看護体制加算 (Ⅲ)イを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)利用定員が二十九人以下であること。
(2)指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の七十以上であること。
(3) イ(1)及び(2)に該当するものであること。
ニ 看護体制加算(Ⅲ)ロを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)利用定員が三十人以上五十人以下であること。
(2) ハ(2)及び(3)に該当するものであること。
ホ 看護体制加算(Ⅳ)イを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
ロ(1)から(3)まで並びにハ(1)及び(2)に該当するものであること。
ヘ 看護体制加算(Ⅳ)ロを算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
ロ(1)から(3)まで、ハ(2)及びニ(1)に該当するものであること。