2018/03/07

平成30年4月1日以降の要介護認定制度等について



事務連絡
平成29年12月20日
老健局老人保健課長
平成30年4月1日以降の要介護認定制度等について

2. 認定有効期間の延長について

要介護更新認定の有効期間の上限について、現行の24か月から36か月に延長します。平成30年4月1日以降に申請のあった更新認定申請が対象となります。





◆シェア