2018/03/07

事業所の吸収合併に伴う事務の簡素化について


令和2年8月3日「事業所の吸収分割等に伴う事務の 簡素化について」





(3) 事業所の吸収合併に伴う事務の簡素化について
介護事業所の吸収合併に伴う指定については、介護保険最新情報vol.106 (運営基準等に係るQ&A(平成13328日発出事務連絡))において、「A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引き継ぐ場合は、B法人の事業所として新規に申請指定を行う必要がある」としている。そのため、指定権者においては、新規指定に係る審査と、新規指定に伴う各種事務手続きに対応いただく必要がある。一方、介護事業所が吸収合併を行う場合、合併前の旧法人が運営する事業所を合併後の法人が継続して運営し、事業所が実質的に継続して運営されると認められることがある。指定権者においては、当該事業所の職員に変更が無い等、吸収合併の前後で介護事業所が実質的に継続して運営されると認めた場合においては、下記の例示のように、合併前の旧法人が運営する事業所の利用者に対するサービスの継続的な提供と質の確保を優先するよう、十分な配慮をお願いする。また、都道府県におかれては、管内市町村及び介護事業所等に対する周知をお願いする。
【例】
 事業所が自治体へ行う手続
・地域密着型サービスについて、更新の期限の到来前の再公募を不要とすること
・認知症対応型グループホームなどの代表者は、認知症に関する研修を修了している必要があるが、新たな代表者が既に同研修を受講している場合には、その再研修を不要とすること
・吸収合併の日と介護事業所の指定の日に差が生じることによってサービス提供の空白期間が発生し、利用者に対する介護サービスが途切れるようなことがないよう、可能な限り迅速・簡便な対応を行うこと。
・合併前の旧法人の本体事業所とサテライト事業所を引き継ぐ場合、介護保険法上の手続きを並行して行い、吸収合併の日から本体事業所とサテライト事業所が事業運営を行えるようにすること。

Ⅱ 事業所と利用者が行う手続
・介護事業所の利用契約の再締結を不要とすること(会社法に基づく吸収合併については、合併後の法人は合併前の旧法人の権利義務を承継する)
・ケアプランの変更を不要とすること(利用者の希望による軽微な変更扱いが可能)

iii 介護報酬上の取扱いについて
・事業所が合併した場合における介護報酬上の取扱いに関し、介護保険最新情報vol.69 (平成214月改定関係Q&A(vol. 1) (平成21323日発出))においては、サービス提供体制強化加算について、「施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合」には、勤続年数を通算できるとしている。この他、例えば、訪問介護の特定事業所加算の重度要介護者の受入割合などの過去の実績が必要な加算については、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合、実績の通算が可能である。また、介護職員処遇改善加算における介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善実績報告書について、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合、合併前の旧法人が運営する事業所分と合併後の法人が運営する事業所分を一括して作成・提出することも可能である。
lV 厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分に関する手続き
・厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受けて取得等をした財産に係る取り扱いについては、「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平成20417日会発0417001号)に基づいて対応すること。

※ 吸収合併による財産の承継が行われる場合の財産処分の手続き等
・事業所(間接補助事業者等)は、地方公共団体(補助事業者等)を経由して、厚生労働大臣(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長。)に財産処分の申請手続きを行うことが原則必要。
(注)財産処分制限期間を経過した財産である場合は、手続きを要しない。
・ 財産処分に伴う国庫納付の要否については以下の通り。
① 財産の承継が有償の場合については、国庫納付を要する。
② 財産の承継が無償の場合については、以下について国庫納付を要しない。
i 経過年数が10年以上である場合は、財産の承継後に介護保険法に規定する事業等を含む別表に掲げる事業に使用する場合。
ⅱ 経過年数が10年未満である場合は、同一事業を10年以上継続する場合。



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