2018/05/15

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について

今年10月から訪問介護における生活援助が平均よりも大きくかけ離れ、頻回の利用が認められるケアプランをケアマネジャーは市町村に届出て、市町村は地域ケア会議等で検証することになりました。

これについて、各要介護度別の提出目安となる回数が発表されました。以下の通りです。
要介護1:27回
要介護2:34回
要介護3:43回
要介護4:38回
要介護5:31回

-----------------

厚生労働省老健局振興課
介護保険最新情報 Vol.652

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について

平成30年5月10日
厚生労働省老健局振興課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますようよろしくお願いいたします。
連絡先TEL:03-5253-1111(内線3983)
FAX:03-3503-7894

老振発0510第1号
平成30年5月10
各都道府県介護保険主管部(局)長殿
厚生労働省老健局振興課長(公印省略)
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
本年5月2日付けで、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が別添のとおり公布されました。本告示は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」を定めたものであり、詳細は下記のとおりです。
平成30年10月1日からの円滑な施行に向けてご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.趣旨
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、社会保障審議会介護給付費分科会における議論を踏まえ、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村への届出を義務付け、そのケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うことしている。

これは、生活援助中心型サービスについては必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題かあるという指摘かある一方で、利用者において、様々な事情を抱える場合もあることを踏まえて利用者の自立支援にとって、より良いサービスとするため、ケアマネジャーの視点だけではなく、多職種協働による検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すものである。

なお、平成30年度介護報酬改定では、訪問介護について、上記の取組のほか、身体介護に重点を置いて報酬を引き上げるとともに、外部のリハビリ専門職等と連携した取り組みの評価、身体介護として行う自立支援に資するような見守り援助の明摧化により、自立支援・重度化防止に資するサービスの推進・評価をすることとしている。

2.本告示の概要
上記のケアプランの届出については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成H年厚生省令第38号)第13条第18号の2において、介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置付ける場合に、当該居宅サービス計画を市町村に届け出ることとされている。

届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスとし、届出の要否の基準となる回数は、要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)(※)」を基準とする。(※)全国での利用回数の標準偏差に2を乗じた回数

具体的には、直近の1年間(平成2810月~平成29年9月分)の給付実績(全国)を基に、各月における要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」の回数を算出した上で、要介護度別に最大値となる月の回数を用いることとし、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数とする。

要介護1:27回
要介護2:34回
要介護3:43回
要介護4:38回
要介護5:31回

なお、本告示の適用期日は平成301O月1日である。


○厚生労働省告示第二百十八号

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条第十八号の二の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を次のように定め、平成三十年十月一日から適用する。
平成三十年五月二日
厚生労働大臣加藤勝信

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十三条第十八号の二に規定する厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の二に規定する厚生労働大臣が定める回数 次のイからホまでに掲げる要介護状態区分に応じて、それぞれ当該イからホまでに定める回数

イ要介護一 一月につき二十七回 
口要介護二 一月につき三十四回
ハ要介護三 一月につき四十三回
二要介護四 一月につき三十八回
ホ要介護五 一月につき三十一回

二 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の二に規定する厚生労働大臣が定める訪問介護生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第四条に規定する指定訪問介護をいう。)
------------------
なお、この生活援助中心型について、例えば、身体介護と合算した形での身体介護2生活援助1などといった加算タイプは、そもそも、そのカウントの対象になるのかという疑義が出てきます。



これについては、従前の国の議論の中で、加算タイプは、今回の議論に含まれておらず、あくまで純粋に、身体介護がまじっていない生活援助2と生活援助3の給付管理数といえるでしょう。



◆シェア