2019/06/12

新しい介護職員処遇改善(介護職員等特定処遇改善)加算の概要


https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00014.html
名前を「介護職員特定処遇改善加算」(以下「新・加算」)といいます。

介護職員以外への配分も条件つきで認めたため、「介護職員等」と銘打っています。

以下が概要です。(ローマ数字はアラビア数字1~3に変更して記載)

【算定対象事業者】
⇒従前の介護職員処遇改善加算(以下「現・加算」)の対象事業所

【算定条件の概要】
⇒新加算の計画書の作成、職員への周知、指定機関への届出
⇒事業年度ごとの指定権者への報告
⇒現・加算の(1)から(3)を算定
⇒改善内容のネットなどへの公表
⇒平成2010月以降の処遇改善内容の職員周知




2段階のうちの高い加算率を算定する条件】

◇訪問介護
⇒特定事業所加算(1)(2)

◇訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、短期入所生活養介護、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護
⇒サービス提供体制強化加算(1)

◇特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
⇒サービス提供体制強化加算(1)イか入居継続支援加算

◇介護福祉施設サービス
⇒サービス提供体制強化加算(1)イか日常生活継続支援加算()(2)

◇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

⇒サービス提供体制強化加算(1)イか日常生活継続支援加算(1)

【算定方法】
⇒現・加算同様に一カ月分の総報酬に規定の加算率を掛ける

【サービスごとの加算率】
以下、高いサービス順


サービス種別
1
2
(夜間対応型ふくむ)訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
6.30%2

4.20%
認知症対応型通所介護
3.10%
2.40%
認知症対応型共同生活介護
3.10%
2.30%
(地域密着型)介護老人福祉施設
(短期入所含む)2.70%
2.30%
訪問入浴介
2.10%
1.50%
介護老人保健施設(短期入所含む
2.10%
1.70%
通所リハビリテーション
2.00%
1.70%
(地域密着型)特定施設入居者生活介護
1.80%
1.20%
(看護)小規模多機能型居宅介護
1.50%
1.20%
介護療養型医療施設(短期入所含む)
1.50%
1.10%
介護医療院(短期入所含む)
1.50%
1.10%
(地域密着型)通所介護
1.20%
1.00%



 ・ 加算率の設定に当たっては、1段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、新加算(2)の加算率がその×0.9となるよう設定 (ただし、新加算(1)と新加算(2)で加算率の差が⼤きくなる場合(1.5倍を超える場合)には、×0.95となるよう設定)

【職員への配分方法】


<介護職員等の3分類>

(1)経験・技能のある介護職=介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職
「経験・技能のある介護職員」=勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定

(2)その他の介護職(経験・技能のある介護職員をのぞく)

(3)介護職以外

<配分上の条件>
(1)経験・技能のある介護職のうち一人は、賃金改善額が月額8万円以上または改善後の賃金が年額440万円以上であること。(新・加算の見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでない)

(1)経験・技能のある介護職の賃金改善額の平均が、(2)その他の介護職の改善見込額の平均の2倍以上であること。

(2)その他の介護職の改善見込額の平均が、(3)介護職以外の改善見込額の平均の2倍以上であること。(ただし、(3)介護職以外の平均賃金額が(2)その他の介護職の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでない)

(3)介護職以外の改善後の賃金額が年額440万円を上回らないこと。

なお、配分方法について、法人単位などを可能とするか否かは現段階では未定。
算定に必要な届出様式などは追って発出される予定。

<コメント>
加算率を見ればご覧のとおり、介護福祉士の採用率が高い訪問介護などは6.3%の加算率です。対して介護福祉士が少ないデイサービスは1.2%。仮に月に500万円の報酬算定があるとして、新加算額で得られる金額は訪問介護で約31万円、デイでは約6万円と大きく異なります。

上記加算額をどう配分するかは、先述の配分ルールに則って行うことになります。しかし、例えばデイ6万円の新・加算額については配分規定の「月8万円以上の改善」をクリアできません。しかし、これには例外規定があるので、6万しか増額できなければ、それを配分することとなるでしょう。

その配分を一人のリーダー介護職に配分すれば、月6万の増額は大きいものかもしれません。しかし、それをリーダー介護職1人とそれ以外の介護職3人にも配分するとなるとリーダー月+3万円、その他の介護職は+月1万などの配分例が考えられます。

そこから、更に介護職以外への配分も含めると、さらに取り分は減ります。

なお、本加算の配分方法について、算定は事業所単位ですが、配分を法人単位に広げるか否かは、今もなお、協議中と思われます。

最終的には3月末には通知などが出て、10月の施行前後までQ&Aが散発されるでしょう。



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