2012/07/19

訪問看護・看護・介護職員連携強化加算


べんり倉庫算定ルール集  

看護・介護職員連携強化加算  (250単位/1月に1回に限る)

【誰が誰に対して】
訪問看護事業所の看護職員が、(社会福祉士及び介護福祉士法の登録を受けた)訪問介護事業所の訪問介護員等に対し、
【何のために】
たんの吸引等(同項に規定する特定行為業務)の業務が円滑に行われるよう、
【何に関する助言を】
たんの吸引等に係る計画書や
報告書の作成及び
緊急時等の対応について


の助言を行う
【上記とともに】
訪問介護員等に同行1し、
利用者の居宅において業務の実施状況について確認した場合、又は
利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合


に算定する。

※訪問介護員等と同行訪問した場合や会議に出席した場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
◆加算する回
この加算は、1の訪問介護員等と同行訪問を実施した日または会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に加算する。
◆緊急時訪問看護加算(24時間体制)を(算定ではなく)届出をしていること
緊急時の対応が可能であることを確認するために、この加算は訪問看護が24時間行える体制を整えている事業所として、緊急時訪問看護加算を届け出をしている場合に算定可能である。緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。
◆通常の訪問看護の提供以上に時間を要した場合
訪問看護事業所の看護師等が、訪問介護員等と同行し、たんの吸引等の実施状況を確認する際、通常の訪問看護の提供以上に時間を要した場合であっても、ケアプラン上に位置づけられた訪問看護費を算定する。
◆基礎的な技術取得や研修目的で、訪問看護事業所の看護職員が同行訪問を実施した場合
訪問介護員等のたんの吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的で、訪問看護事業所の看護職員が同行訪問を実施した場合は、当該加算及び訪問看護費は算定できない

(この加算は訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うために同行訪問を実施することを目的としたものではないため)
◆訪問看護費が算定されない月
訪問看護を実施せず、訪問看護費が算定されない月は算定できない。
◆同行訪問や会議参加者は看護師に限る
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合は算定できない。
◆指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない
利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できる。

こm手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定されたい。
◆医療保険の訪問看護の対象となった場合
利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合、介護保険の訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問又は会議を行った場合は算定できる。
 


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