2012/11/09

デイサービス費

デイサービス費
(1)  所要時間による区分の取扱い
所要時間による区分については、
現に要した時間ではなく、
デイサービス計画に位置づけられた内容のデイサービスを行うための標準的な時間による
こととされたところであり、
単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合
は、デイサービスのサービスが
提供されているとは認められない
ものであること。したがって、この場合は
当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定
されるものであること(このような家族等の出迎え等までの間の
「預かり」サービスについては、
利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。
)。また、ここでいうデイサービスを行うのに要する時間には、
送迎に要する時間は含まれない
ものであること。これに対して、デイサービス
計画上、七時間以上九時間未満
のデイサービスを行っていたが、
当日の利用者の心身の状況から、五時間
のデイサービスを行った場合には、
七時間以上九時間未満のデイサービスの単位数を算定
できる。なお、
同一の日の異なる時間帯に複数の単位
(指定居宅サービス基準第九十三条に規定する指定デイサービスの単位をいう。以下同じ。)を行う
事業所においては、
利用者が同一の日に複数の指定デイサービスの単位を利用する場合
には、
それぞれのデイサービスの単位について所定単位数が算定
されること。
(2)二時間以上三時間未満のデイサービスを行う場合の取扱い
二時間以上三時間未満
のデイサービスの単位数を算定できる利用者は、
心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、
病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要
がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサービス利用が困難な者(号告示第十号)であること。なお、
二時間以上三時間未満
のデイサービスであっても、デイサービスの本来の目的に照らし、
単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、
利用者の日常生活動作能力などの向上のため、
日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。
(3)七時間以上九時間未満のデイサービスの前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い
延長加算
は、所要時間
七時間以上九時間未満のデイサービスの前後に連続
して日常生活上の世話を行う場合について、
三時間を限度
として算定されるものであり、例えば、

   
九時間のデイサービスの
後に連続して三時間の延長サービスを行った場合
   
九時間のデイサービスの
前に連続して一時間、後に連続して二時間、合計三時間
の延長サービスを行った場合には、
三時間分の延長サービスとして一五〇単位
が算定される。
また、当該加算はデイサービスと延長サービスを
通算した時間が九時間以上の部分について算定
されるものであるため、例えば、


八時間のデイサービスの後に連続して三時間の延長
サービスを行った場合には、デイサービスと延長サービスの
通算時間は十一時間であり、二時間分(=十一時間-九時間)の延長
サービスとして
百単位が算定される。
なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制
にあり、かつ、
実際に延長サービスを行った場合に算定
されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いていること。
(4)事業所規模による区分の取扱い
①事業所規模による区分
については、施設基準第四号イ(1)に基づき、
前年度の一月当たりの平均利用延人員数
により算定すべきデイサービス費を区分しているところであるが、
当該平均利用延人員数の計算
に当たっては、同号の規定により、
当該指定デイサービス事業所に係る指定デイサービス事業者

指定介護予防デイサービス事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、
当該指定介護予防デイサービス事業所における前年度の一月当たりの平均利用延人員数を含む
こととされているところである。したがって、
仮に指定デイサービス事業者が指定介護予防デイサービス事業者の指定を併せて受けている場合
であっても、事業が一体的に実施されず、
実態として両事業が分離されて実施されている場合
には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防デイサービス事業所の平均利用延人員数は含めない
取扱いとする。
   
平均利用延人員数の計算
に当たっては、
三時間以上五時間未満の報酬を算定している利用者
(二時間以上三時間未満の報酬を算定している利用者を含む。)
については、
利用者数に二分の一を乗じて得た数
とし、
五時間以上七時間未満の報酬を算定している利用者
については
利用者数に四分の三を乗じて得た数
とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた
介護予防デイサービス事業所の利用者の計算
に当たっては、
介護予防デイサービスの利用時間が四時間未満の利用者
については、
利用者数に二分の一を乗じて得た数
とし、利用時間が
四時間以上六時間未満の利用者
については、
利用者数に四分の三を乗じて得た数
とする。ただし、
介護予防デイサービス事業所の利用者
については、
同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。
また、
一月間(暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月
における
平均利用延人員数
については、
当該月の平均利用延人員数に七分の六を乗じた数
によるものとする。
   
前年度の実績が六月に満たない事業者
(新たに事業を開始し、または再開した事業者を含む。)
または
前年度から定員を概ね二五%以上変更
して事業を実施しようとする事業者においては、
当該年度に係る平均利用延人員数
については、便宜上、
都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の九〇%

予定される一月当たりの営業日数を乗じて得た数
とする。

毎年度三月三十一日時点
において、事業を実施している事業者であって、
四月以降も引き続き事業を実施
するものの
当該年度のデイサービス費の算定に当たっては、
前年度の平均利用延人員数は、
前年度においてデイサービス費を算定している月(三月を除く。)

一月当たりの平均利用延人員数とする。

なお、
平成二十四年三月三十一日時点
において、
事業を実施している事業者であって、平成二十四年四月以降も引き続き事業を実施するものの
平成二十四年度のデイサービス費の算定の基礎となる、「前年度の平均利用延人員数」の計算に当たっては、
②の計算方法によらず、次の方法により計算
すること。
三時間以上四時間未満
の報酬を算定している利用者
(二時間以上三時間未満の報酬を算定している利用者を含む)
については、
利用者数に二分の一を乗じて得た数
とし、
四時間以上六時間未満
の報酬を算定している利用者については
利用者数に四の三を乗じて得た数
とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた
介護予防デイサービス事業所の利用者数の計算
に当たっては、
介護予防デイサービスの利用時間が四時間未満
の利用者については、
利用者数に二分の一を乗じて得た数
とし、
利用時間が四時間以上六時間未満の
利用者については、
利用者数に四の三を乗じて得た数
とする。ただし、
介護予防デイサービス事業所の利用者
については、
同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えない。
(5)災害時等の取扱い
災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用
については、
当該定員超過利用が開始した月
(災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)
の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、
やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合
に、
災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算
を行うものとする。また、この場合にあっては、
やむを得ない理由により受け入れた利用者については、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まない
こととする。
(6)5の取扱い
ホームヘルプと同様であるので、2(16)を参照されたい。
(7)個別機能訓練加算について
①個別機能訓練加算は、
理学療法士等、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師
(以下7において「理学療法士等という」)が
個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練
(以下「個別機能訓練」という。)について算定する。

②個別機能訓練加算()に係る機能訓練は、
提供時間帯を通じて、
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等
一名以上配置
して行うものであること。この場合において、
例えば
一週間のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置
され、
それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合
は、
非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日
については、
当該加算の対象とはならない。
(個別機能訓練加算()の要件に該当している場合は、その算定対象となる。)
ただし、
個別機能訓練加算()の対象となる
理学療法士等が配置される曜日
はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に
周知されている必要
がある。なお、デイサービス事業所の
看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合
には、
当該職務の時間は、
デイサービス事業所における
看護職員としての人員基準の算定に含めない。

 
個別機能訓練加算()に係る
機能訓練の項目の選択
については、
機能訓練指導員等が、
利用者の生活意欲が増進されるよう
利用者の選択を援助し、
利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動
することで、
心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供
されることが要件となる。また、
機能訓練指導員等は、
利用者の心身の状態を勘案し、
項目の選択について必要な援助
を行わなければならない。


個別機能訓練加算()に掛かる機能訓練
は、
専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士

一名以上配置
して行うものであること。この場合において、
例えば、
一週間のうちに特定の曜日だけ理学療法士などを配置
している場合は、その曜日において理学療法士から
直接訓練の提供を受けた利用者のみ
が当該
加算の対象
となる。ただし、この場合、
理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、
利用者や居宅介護支援事業者に周知
されている必要がある。なお、デイサービス事業所の
看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合
には、
当該職務の時間は、デイサービス事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。



個別機能訓練を行うに当たっては、
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が
共同して、
利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする
個別機能訓練計画を作成し、
これに基づいて行った
個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法等について
評価等を行う。
なお、デイサービスにおいては、
個別機能訓練計画に相当する内容をデイサービス計画の中に記載
する場合は、その記載をもって
個別機能訓練計画の作成に代える
ことができるものとすること。


個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練
は、
身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく、
残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り、
利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的
と、して実施するものである。
具体的には、
適切なアセスメントを経て利用者のADLおよびIADLの状況を把握
し、
日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標
(一人で入浴が出来るようになりたい等)
を設定のうえ、当該
目標を達成するための訓練を実施
すること。


⑥の目標については、
利用者または家族の意向および利用者を担当するケアマネジャーの意見も踏まえ策定
することとし、当該利用者の
意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど
可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。


個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練
は、
類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された
五人程度以下の小集団(個別対応含む)に対して
機能訓練指導員が直接行う
こととし
必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練
とすること。
実施時間については、
個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な一回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定
する。
また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、
計画的・継続的に行う必要があることから、
概ね週一回以上実施
することを目安とする。


個別機能訓練を行う場合は、
開始時およびその後三月ごとに一回以上
利用者またはその家族に対して
個別機能訓練計画の内容(評価を含む)を
説明し、記録する。また、
評価内容や目標の達成度合いについて、
当該利用者を担当するケアマネジャー等に適宜報告・相談し、
必要に応じて
利用者または家族の意向を確認の上、
当該利用者のADLおよびIADLの改善状況をまえた
目標の見直し訓練内容の変更など
適切な対応を行うこと。


個別機能訓練に関する記録
(実施時間、訓練内容、祖当者等)
は、利用者ごとに保管され、
常に当該事業所の個別機能訓練の
従事者により閲覧が可能であるように
すること。


個別機能訓練加算(I)を算定
している者であっても、
別途個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る訓練を実施した場合
は、
同一日であっても個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定できる
が、この場合にあっては
個別機能訓練加算(I)に係る常勤専従の機能訓練指導員は、
個別機能訓練加算入(Ⅱ)に係る機能訓練指導員として従事することはできず、
別に個別機能訓練加算(Ⅱ)に係る機能訓練指導員の配置が必要
である。また、
それぞれの加算の目的・趣旨が異なる
ことから、
それぞれの個別機能訓練計画に基づいた訓練を実施
する必要がある。
(8)入浴介助加算について
デイサービス入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものである(○号告示第十一号)が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。
また、デイサービス計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。
(9)若年性認知症利用者受入加算について
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。
(10)栄養改善加算について
①栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
②管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。
③栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
BMIが一八・五未満である者
ロ一~六月間で三%以上の体重の減少が認められる者または「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
ハ血清アルブミン値が三・五gdl以下である者
ニ食事摂取量が不良(七五%以下)である者
ホその他低栄養状態にあるまたはそのおそれがあると認められる者
なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。
・口腔および摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)(14)(15)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
・生活機能の低下の問題
・褥瘡に関する問題
・食欲の低下の問題
・閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)(17)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
・認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連する(18)(19)(20)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
・うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項目において、二項目以上「1」に該当する者などを含む。)
④栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
イ利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
ロ利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。)を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者またはその家族に説明し、その同意を得ること。なお、デイサービスにおいては、栄養ケア計画に相当する内容をデイサービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
ハ栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
ニ利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当するケアマネジャーや主治の医師に対して情報提供すること。
ホ指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
⑤概ね三月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。
(11)口腔機能向上加算について
①口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
②言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を一名以上配置して行うものであること。
③口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者とすること。
イ認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
ロ基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)(14)(15)の三項目のうち、二項目以上が「1」に該当する者
ハその他口腔機能の低下している者またはそのおそれのある者
④利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、ケアマネジャーを通して主治医または主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイまたはロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。
イ医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合
ロ医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施」を行っていない場合。
⑤口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。
イ利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。
ロ利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者またはその家族に説明し、その同意を得ること。なお、デイサービスにおいては、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容をデイサービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。
ハ口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
ニ利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について該利用者を担当するケアマネジャーや主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。
ホ指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。
⑥概ね三月ごとの評価の結果、次のイまたはロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上または維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。
イ口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
ロ当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者
12事業所と同一建物に居住する利用者または同一建物から通う利用者にデイサービスを行う場合について
①同一建物の定義
12における「同一建物」とは、当該指定デイサービス事業所と構造上または外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に指定デイサービス事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しな
い。
また、ここでいう同―建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定デイサービス事業所の指定デイサービス事業者と異なる場合であっても該当するものであること。
②注12の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者および同一建物から指定デイサービスを利用する者に限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅(同一建物に居住する者を除く。)からデイサービス事業所へ通い、同―建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、同―建物に宿泊した者がデイサービス事業所へ通い、自宅(同一建物に居住する者を除く)に帰る場合、この日は減算の対象となる。
③なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者または歩行困難な要介護者であってかつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、二人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定デイサービス事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。ただし、この場合、二人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法および期間について、ケアマネジャーとサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容および結果についてデイサービス計画に記載すること。また、移動介助者および移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。
13)定超過利用に該当する場合の所定単立数の算定について
①当該事業所の利用定を上回る利用者を利用させているいわゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準および看護職員等の員数の基準並びにデイサービス費等の算定方法(平成十二年厚生省告示二十七号。以下「デイサービス費等の算定方法」という)において、定員
超過利用の基準および単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。
②この場合の利用者の数は、一月間(暦月)の利用者の数の平均を用いる。この場合、一月間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。
③利用者の数が、デイサービス等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全員について、所定単位数がデイサービス費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。
④都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が二月以上継続する場合には、特別な事がある場合を除き、措定の取消しを検討するものとする。
⑤災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定超過利用については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単立数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単立数の減算を行うものとする。
14)人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
①当該事業所の看護職員および介護職員の配置数が人基準上満たすべき数を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、デイサービス費等の算定方法において、人員基準欠如の基準および単位数の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。
②人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする
イ看護職員の数は、一月間の職員の数の平均を用いる。この場合、一月間の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。
口介護職員等の数は、利用者数および提供時間数から算出する勤務延時間数(サービス提供時間数に関する具体的な取扱いは、「指定居宅サービス等および指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日老企二十五)第三の六の1(1)を参照すること)。この場合、一月間の勤務延時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。 
ハ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数がデイサービス費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。
・(看護職員の算定式)
サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日数<0.9
  (介護職員の算定式)
当該月に配置された職員の勤務延時間数÷当該月に配置すべき職員の勤務延時間数< 0.9
二 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数がデイサービス費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
・(看護職員の算定式)
 09≦サービス提供日に配置された延べ人数÷サービス提供日数<1.0
・(介護職員の算定式)
 09≦当該月に配置された職員の勤務延時間数当該月に配置すべき職員の勤務延時間数<10
③都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。
(15)療養デイサービス費について
①利用者について
療養デイサービスの利用者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を有する重度者またはがん末期の利用者を想定している。
②サービス提供時間について
療養デイサービスにおいては、利用者が当該療養デイサービスを利用することとなっている日において、まず当該事業所の看護職員が利用者の居宅において状態を観察し、通所できる状態であることを確認するとともに、事業所から居宅に戻ったときにも状態の安定等を確認することが重要である。したがって、利用者の居宅に迎えに行った時から、居宅に送り届けたのち利用者の状態の安定等を確認するまでをも含めて一連のサービスとするものであり、これらの時間をあわせてサービス提供時間とする。
③サービス提供について
療養デイサービスの提供に当たっては、利用者の状態に即した適切な計画を作成するとともに、利用者の在宅生活を支援する観点から、多職種協働により、主治の医師による医療保険のサービスや訪問看護サービス等の様々なサービスが提供されている中で、主治の医師や訪問看護事業者等と密接な連携を図りつつ、計画的なサービス提供を行うこと。
(16)サービス提供体制強化加算について
3(7)④から⑥まで並びに4(23)②および③を参照のこと。
②指定デイサービスを利用者に直接提供する職員または指定療養デイサービスを利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員または機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。
17)介護職員処遇改善加算について
ホームヘルプと同様であるので、2の(21)を参照されたい。

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