2013/03/14

介護予防サービスにおける「日割計算」について


(参考)
月額報酬とされている
介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、原則、日割り計算はしない。

月途中からの利用、
月途中までの利用及び
医療機関に何日間か入院した等の場合も、
月額満額の報酬で算定する。 

例外として、
①要介護から要支援になった、
②要支援から要介護になった、
③同一保険者内の転居等により事業所を変更した場合、
④月途中で要支援度が変更になった場合の他、

今回のQ&Aに掲載されているとおり、

以下の場合も日割り計算を行う。

介護予防特定施設入居者生活介護を月途中に退所し、その後、
介護予防訪問介護等(上記3サービス)を利用した場合は、
1月から
介護予防特定施設入居者生活介護等の
利用日数を減じて得た日数により日割り計算を行う。 

  ○介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者が、当該サービスを利用しない日において、
介護予防訪問介護等(上記3サービス)を利用する場合は、
1月から
介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の
利用日数を減じて得た日数により日割り計算を行う。

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