2013/05/23

生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について


生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(対応方針)


生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度

(①できる限り影響が及ばないよう対応するもの)

■■■■項目■■■■

介護保険料や高額介護サービス費等の段階区分 

■生活保護基準との関係■

介護保険料や高額介護サービス費等の段階区分として、生活保護受給者であるか否か、市町村民税非課税世帯であるか否かが、低所得者の判定基準の一部となっている。 

【介護保険法施行令等】

(介護保険料) 標準は6段階

第1段階 (生活保護受給者等) ・・・基準額×0.5

第2段階(市町村民税世帯非課税かつ年金収入80万円以下等)・・・基準額×0.5

第3段階(市町村民税世帯非課税かつ年金収入80万円超等)・・・基準額×0.75

第4段階(本人市町村民税非課税かつ世帯に課税者がいる者等)・・・基準額×1

※基準額の全国平均額は4972円

(高額介護サービス費の利用者負担上限額)

第1、2段階・・・個人上限額15000円等

第3段階・・・世帯合算上限額24600円

  ※その他、補足給付の負担減額も同様の段階設定



■平成25年度の対応■

介護保険等に限らず、国民健康保険等をも含む保険料・自己負担等(軽減後)を負担してもなお、今後の生活を継続できるか十分に配慮した上で、生活保護の停廃止を判断する取扱いとなっており、福祉事務所に対してその旨を徹底。



■■■■項目■■■■

介護保険の社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

■生活保護基準との関係■

利用者負担の軽減の対象者は、

・生活保護受給者

・市町村民税世帯非課税であって、下記に該当する生計困難者

  ① 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

  ② 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

  ③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

  ④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

  ⑤ 介護保険料を滞納していないこと。

となっている。(軽減事業を実施するかは、社会福祉法人等の判断による。)

(軽減の程度)

・生活保護受給者

→居住費について、補足給付適用後の自己負担額の全額。(自己負担分(1割)と

食費については、生活保護より支給される。)

・市町村民税世帯非課税であって、上記に該当する生計困難者

→自己負担(1割)・食費・居住費について、補足給付適用後の自己負担額の1/4

(老齢福祉年金受給者1/2)が原則。

■平成25年度の対応■

生活保護基準の改定によって、現在利用している者が生活保護受給者でなくなった場合についても、継続して現在と同様に軽減できる対応とする。


■■■■項目■■■■

養護老人ホームへの入所措置 

■生活保護基準との関係■

養護老人ホームへの入所措置の対象となる者の基準として、

・生活保護受給世帯であること

・市町村民税所得割非課税世帯であること

・災害その他の事情により世帯の生活が困窮していると認められることが入所要件となっている。

【老人福祉法施行令】

 ※生活保護受給世帯と市区町村民税非課税世帯との間で、取扱いに区別は設けていない。

養護老人ホームへの入所措置に要する費用を、被措置者の扶養義務者から徴収するに当たっての階層区分として、生活保護受給者(A階層)、市町村民税非課税者(B階層)、所得税非課税者かつ市町村民税所得割非課税者(C1階層)、所得税非課税者かつ市町村民税所得割課税者(C2階層)、所得税課税者(D1~D14階層)を採用。

※養護老人ホームの保護費負担金については、一般財源化されたところであり、当該通知は技術的助言となっている。

扶養義務者費用徴収基準額

・A階層、B階層 → 0円

・C1階層 → 4,500円

・C2階層 → 6,600円

・D1~D14階層 → 9,000円以上


■平成25年度の対応■

【入所措置の要件】

その他の事情により生活が困窮していると認められる世帯については、養護老人ホームへの入所措置の対象となっている。


【費用徴収】

著しい不合理が生じる特別の事情がある場合には、市町村長の判断により適当な措置をとることが可能となっている。




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