2013/09/19

第48回社会保障審議会介護保険部会資料


第48回社会保障審議会介護保険部会資料

総 論

現状・課題

① 個々の事業所単位だけではなく、広く事業所間で連携し事業運営できる仕組みの構築

② 地域で不足している看護職員等の人材を柔軟に配置できるような連携体制の構築

介護事業者が地域における生活支援サービスに積極的に取り組むことができる体制の構築


1.通所介護について

現状・課題

○ 通所介護については、



介護や機能訓練に重点を置いたもの、
レスパイト中心のもの、
サービス提供時間の長短、
事業所の規模など、

様々なサービス提供の実態がある。


○ 通所介護事業所が自主事業で宿泊サービスを提供する形態(いわゆる「お泊まりデイサービス」)については、泊まりの環境が十分でない等の問題点も指摘されている。

論点

① 通所介護は、そこで提供される事業内容の自由度が高く、様々なサービス提供の実態があるため、その機能に着目した上で、通所介護の事業内容を類型化し、それに応じて介護報酬にメリハリをつけることを検討してはどうか。【省令等改正】

② 柔軟な事業展開を促進する観点から、サービス提供実態を踏まえた上で、人員基準の緩和を検討してはどうか。【省令等改正】

③ 事業所数が増加している小規模の通所介護については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、運営委員会等を通じた地域との連携や運営の透明性を確保するため、市町村が指定・監督する地域密着型サービスに位置づけてはどうか。(8ページ参照)【法律改正】

④ また、選択肢の一つとして、事業所の経営の安定性を図るとともに、柔軟な事業運営やサービスの質の向上の観点から、人員基準等の要件緩和をした上で、通所介護(大規模型・通常規模型)事業所のサテライト事業所に位置づけることや、小規模多機能型居宅介護の普及促進の観点から小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所に位置づけることも可能としてはどうか。(8ページ参照)【省令等改正】

⑤ 地域密着型サービスに位置づける場合、市町村の事務が増大することから、移行に際しての事業所指定の事務、運営推進会議の開催頻度等、事務負担の軽減を併せて検討するべきではないか。【省令等改正】

⑥ 通所介護の設備を利用して法定外の宿泊サービスを提供している場合については、泊まりの環境が十分でない等の問題点も指摘されている。このため、利用者保護の観点から届出、事故報告の仕組みや情報の公表を行い、サービスの実態が把握され、利用者やケアマネジャーに情報が提供される仕組みとするべきではないか。【省令等改正】

3.小規模多機能型居宅介護について

現状・課題

○ 平成18年度のサービス創設以降、登録された利用者に対して「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を提供するサービスとしての役割を担ってきたが、「訪問」の提供が少なく、「通い」に偏ったサービスとなっている。

○ 訪問実績が少ない事業所がある一方で、今後在宅において、重度の要介護者、独居や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加していくことを踏まえると、「訪問」を強化する必要が高まっている。

論点

⑤ 通所介護の見直しに関連し、小規模多機能型居宅介護の普及促進の観点から、小規模通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所に移行できるよう、「宿泊」や「訪問」の機能を自らは持たずに本体事業所との連携により提供する形を認めることを検討してはどうか。【省令等改正】

⑥ 基準該当短期入所生活介護事業所の設置を促進するため、基準該当短期入所生活介護事業所が併設できるよう事業所等の対象を小規模多機能型居宅介護事業所にも広げるべきではないか。

また、専用の居室が必要とされている設備基準の緩和を検討してはうか。【省令等改正】






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