2014/11/19

「通所介護の報酬・基準について 」「福祉用具」「集合住宅」など


◆制度改正ニュース
「通所介護の報酬・基準について 」「福祉用具」「集合住宅」など


http://goo.gl/f0NiFD


◆機能の推進<評価要件>
・介護職員または看護職員を基準以上、加配
・認知症自立度3以上を一定以上、受入
・認知症関連研修を修了者の配置
・要介護度3以上を一定以上、受入
・看護職員を提供時間を通じて専従で1以上配置

◆充実を図る機能
・個別機能訓練加算の要件に居宅訪問を要件追加。評価の見直し
・個別機能訓練加算(2)は目的・趣旨を明確に
・趣旨に沿った目標設定、実施内容等の項目を明示

◆地域連携
・生活相談員を「地域ケア会議への出席」、「訪問し利用者の家族も含めた相談・援助」「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携」等の取組は通所介護の提供時間に

◆基本報酬の見直しについて
・小規模型は通常型に比べ、サービス提供1回当たりに要する管理的経費額が約15%高い から適正化

◆看護職員の配置
看護職員は、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、配置基準を満たしたものとみなす

◆地域密着型の創設(平成28年4月1日施行)
・地域密着型の基本報酬は、小規模型を踏襲
・運営推進会議はおおむね6月に1回以上とする。


◆小規模多機能サテライトへの移行
・宿泊室等の設置には一定の経過措置(平成29年度末まで)を設ける。
・経過措置内に、通介の人員配置で運営する場合は減算(70/100)
・指定申請の際、小規模多機能のサテライト型の整備計画を策定

◆ 通所介護(大規模型・通常規模型)のサテライトへの移行
・一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定・同一法人のサテライトとなる場合のみ移行が可能

◆通介と総合事業における通所事業を同一の事業所において一体的に運営する場合の人員・設備の取扱い
1)通介と「現行の通介相当のサービス」を一体運営する場合は現行の予防通介に準ずる
2)通介と「通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)」を一体運営する場合 は要介護者数だけで介護給付の基準を満たし、要支援者には必要数。

◆その他
・宿泊サービスは、基本的事項等を指定権者への届出
・宿泊サービスの提供中の事故は、通介と同様の対応(市町村・利用者家族・居宅介護支援事業者等への連絡、損害賠償の措置等)を義務付け
・介護サービス情報公表制度に宿泊サービスの情報
・利用者が自ら通う場合、家族等が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合は減算の対象
・送迎時に行った居宅内介助等(電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等)を通所介護の所要時間に含める (30分以内・ケアプランと通所介護計画に位置付け)
・一定の有資格者が行う
・延長加算は、宿泊する場合は算定不可
・延長加算を強化

◆◆福祉用具
・複数の福祉用具を貸与する場合に価格を減額する規定の届け出を行うことが出来るようにする

◆福祉用具貸与種目、特定福祉用具販売種目および住宅改修の新たな追加項目について
1)「車いす」の対象品目に「介助用電動車いす」
2)用具販売・腰掛便座に「水洗ポータブルトイレ」
3)住宅改修「洋式便器等への便器の取り替え」に「便器の位置・向きの変更」

◆◆
予防通介・予防通リハ
・通所サービスにおける1回あたりの基本報酬が、要支援は要介護と比較して割高になっているので適正化

◆◆◆
集合住宅におけるサービス提供について(訪介、訪問入浴、訪看、訪リハ、夜間訪介)

・同一敷地内、隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅に限る)は人数に関わらず10%減算


・ 上記以外の範囲は、利用者が1月あたり20人以上の場合、10%減算

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