2014/12/04

改正・訪介、リハ、ショート、総合事業など


制度改正・案

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◆(予防)訪問介護 

◇サービス提供責任者の配置基準を「利用者 50 人に対して 1 人以上」に緩和
<条件>
複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築
利用者情報の共有など

◆訪問・通所リハビリテーション (訪看、通介、認通)。 
・リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならないことについて、基本方針に規定する
・訪問・通所リハの両サービスを、同一事業所が提供する場合、リハ計画、同意書、実施状況の診療記録への記載等を効果的・効率的に実施できるよう基準を見直す。 
・ 訪問・通所リハ事業者は、介護支援専門員や各指定居宅サービス事業所の担当者等がリハカンファに参画し、支援方針や目標、計画を共有できるよう努める。 

◆短期入所生活介護(予防含む)
・利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合などは、専用の居室以外の静養室での受入れを可能とする。 

・基準該当短期入所生活介護の提供について、一定の条件下において、専用の居室以外の静養室等での実施を可能とする。また、小規模多機能型居宅介護事業所に併設して実施することを可能とする。 

◆小規模多機能型居宅介護
・登録定員を 29 人以下に。
・登録定員が 26 人以上 29 人以下は、居間・食堂の合計した面積が、「機能を十分に発揮し得る適当な広さが確保されている場合」は、「通い定員」を 18 人以下とする
・「泊まり定員」は、現行のとおりとする。 

◆介護保険法・地域支援事業
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置など位置づけ

◇総合事業のケアマネジメント

保険外の民間企業のサービスのみの利用となり、その後のモニタリング等を行わない場合も、ケマネジメント開始月分のみ、ケアマネジメント費が支払われる。
⇒保険外サービスのみでも報酬が出るという…これは、少し注目ですね。

◇介護予防手帳

総合事業のケアマネジメントにおいて、主に「初回のみの介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントC)」の対象者に対し作成


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