2015/02/28

(H27.4-)老健療養ショート(費用の額の算定基準)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
9短期入所療養介護費

介護老人保健施設における短期入所療養介護費
(1)介護老人保健施設短期入所療養介護費
()介護老人保健施設短期入所療養介護費()
介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
要介護(1)750単位
要介護(2)795単位
要介護(3)856単位
要介護(4)908単位
要介護(5)959単位
b介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)788単位
要介護(2)859単位
要介護(3)921単位
要介護(4)977単位
要介護(5)1,032単位
c介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)823単位
要介護(2)871単位
要介護(3)932単位
要介護(4)983単位
要介護(5)1,036単位
d介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)867単位
要介護(2)941単位
要介護(3)1,003単位
要介護(4)1,059単位
要介護(5)1,114単位
()介護老人保健施設短期入所療養介護費()
介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
要介護(1)778単位
要介護(2)859単位
要介護(3)972単位
要介護(4)1,048単位
要介護(5)1,122単位
b介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)778単位
要介護(2)859単位
要介護(3)1,041単位
要介護(4)1,115単位
要介護(5)1,190単位
c介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)855単位
要介護(2)937単位
要介護(3)1,051単位
要介護(4)1,126単位
要介護(5)1,200単位
d介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)855単位
要介護(2)937単位
要介護(3)1,118単位
要介護(4)1,193単位
要介護(5)1,268単位
()介護老人保健施設短期入所療養介護費()
介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
要介護(1)778単位
要介護(2)853単位
要介護(3)946単位
要介護(4)1,021単位
要介護(5)1,095単位
b介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)778単位
要介護(2)853単位
要介護(3)1,014単位
要介護(4)1,089単位
要介護(5)1,164単位
c介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)855単位
要介護(2)931単位
要介護(3)1,024単位
要介護(4)1,098単位
要介護(5)1,173単位
d介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)855単位
要介護(2)931単位
要介護(3)1,092単位
要介護(4)1,167単位
要介護(5)1,241単位
(2)ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
()ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
要介護(1)829単位
要介護(2)874単位
要介護(3)936単位
要介護(4)989単位
要介護(5)1,040単位
bユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)871単位
要介護(2)945単位
要介護(3)1,007単位
要介護(4)1,063単位
要介護(5)1,118単位
cユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)829単位
要介護(2)874単位
要介護(3)936単位
要介護(4)989単位
要介護(5)1,040単位
dユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)871単位
要介護(2)945単位
要介護(3)1,007単位
要介護(4)1,063単位
要介護(5)1,118単位
()ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
要介護(1)940単位
要介護(2)1,021単位
要介護(3)1,134単位
要介護(4)1,210単位
要介護(5)1,284単位
bユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)940単位
要介護(2)1,021単位
要介護(3)1,203単位
要介護(4)1,277単位
要介護(5)1,352単位
cユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)940単位
要介護(2)1,021単位
要介護(3)1,134単位
要介護(4)1,210単位
要介護(5)1,284単位
dユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)940単位
要介護(2)1,021単位
要介護(3)1,203単位
要介護(4)1,277単位
要介護(5)1,352単位
()ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
要介護(1)940単位
要介護(2)1,015単位
要介護(3)1,108単位
要介護(4)1,183単位
要介護(5)1,257単位
bユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)940単位
要介護(2)1,015単位
要介護(3)1,176単位
要介護(4)1,251単位
要介護(5)1,326単位
cユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)940単位
要介護(2)1,015単位
要介護(3)1,108単位
要介護(4)1,183単位
要介護(5)1,257単位
dユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費()
要介護(1)940単位
要介護(2)1,015単位
要介護(3)1,176単位
要介護(4)1,251単位
要介護(5)1,326単位
(3)特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
()3時間以上4時間未満654単位
()4時間以上6時間未満905単位
()6時間以上8時間未満1,257単位

1(1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2(3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用者(別に厚生労働大臣が定めるものに限る)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画(指定居宅サービス基準第147条第1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ)に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

3(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

4(1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。

(削除)

5指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。

6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。

7(1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

8別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、7の加算を算定している場合は算定しない。

9別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、7を算定している場合は、算定しない。

10 (1)()(2)()及び(3)について、利用者(要介護状態区分が要介護(4)又は要介護(5)の者に限る)であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管理加算として、(1)()及び(2)()については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。

11 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

12 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費()の介護老人保健施設短期入所療養介護費()若しくは()、介護老人保健施設短期入所療養介護費()の介護老人保健施設短期入所療養介護費()若しくは()又は介護老人保健施設短期入所療養介護費()の介護老人保健施設短期入所療養介護費()若しくは()を算定する。

感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者13 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、1及び6の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、1及び6の規定による届出があったものとみなす。

14 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は、算定しない。

15 (1)()及び()並びに(2)()及び()について、利用者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

16 (1)()及び()並びに(2)()及び()について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、療養体制維持特別加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算する。

(4)療養食加算23単位
次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。
食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。

(5)緊急時施設療養費
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
()緊急時治療管理(1日につき)511単位
1利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、射、処置等を行ったときに算定する。2の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
()特定治療医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80)57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

(6)サービス提供体制強化加算別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

()サービス提供体制強化加算()18単位
()サービス提供体制強化加算()12単位
()サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
()サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。短期入所療養介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
サービス提供体制強化加算()
(1)介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()指定短期入所療養介護(指定居宅サービス等基準第百四十一条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ)を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の六十以上であること。
()通所介護費等算定方法第に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

(2)()
サービス提供体制強化加算()
(1)介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の五十以上であること。
()(1)()に該当するものであること。

(2)()

サービス提供体制強化加算()
(1)介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が分の七十五以上であること。
()(1)()に該当するものであること。

(2)()
サービス提供体制強化加算()
(1)介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()指定短期入所療養介護を行う介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の指定短期入所療養介護又は介護保健施設サービスを利用者又は入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数年以上の者の占める割合が分の三十以上であること。
()(1)()に該当するものであること。
(2)()
(7)介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30331日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
()介護職員処遇改善加算  (Ⅰ)
(1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位

()介護職員処遇改善加算()
 (1)から(6)までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位

()介護職員処遇改善加算()
 ()により算定した単位数の100分の90に相当する単位

()介護職員処遇改善加算()
 ()により算定した単位数の100分の80に相当する単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
短期入所療養介護費における介護職員処遇改善加算の基準
介護職員処遇改善加算  ()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善(以下「賃金改善」という)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定短期入所療養介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。(4)当該指定短期入所療養介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定短期入所療養介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四)条第項に規定する労働保険料をいう。以下同じ)の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
()()の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
()()について、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成二十七月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
(2)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
baの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
baについて、全ての介護職員に周知していること。
(3)平成二十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。


介護職員処遇改善加算() (1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

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