2015/02/28

(H27.4-)特定施設(費用の額の算定基準)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
10 特定施設入居者生活介護費

特定施設入居者生活介護費(1日につき)
(1)要介護(1)533単位
(2)要介護(2)597単位
(3)要介護(3)666単位
(4)要介護(4)730単位
(5)要介護(5)798単位

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費(1月につき)
短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)
(1)要介護(1)533単位
(2)要介護(2)597単位
(3)要介護(3)666単位
(4)要介護(4)730単位
(5)要介護(5)798単位1
について、指定特定施設(指定居宅サービス基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ)において、指定特定施設入居者生活介護(同項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)を行った場合に、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号において「利用者」という)の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2について、指定特定施設において、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)を行った場合に、別に厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数について、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定める単位数を限度として算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の内容は次のとおり。外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という)の特定施設入居者生活介護費の1の厚生労働大臣が定めるサービスの種類及び当該サービスの単位数は、別表第に定めるとおりとする。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の1の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。

(1)要介護一一二百三単位
(2)要介護二一百四十九単位
(3)要介護三二二百四十六単位
(4)要介護四二百九十二単位
(5)要介護五二二百五十九単位

()
別表第

1外部サービス利用型特定施設入居者生活介護

基本サービス費
(1日につき)82単位
12()
2訪問介護
身体介護が中心である場合
(1)所要時間15分未満の場合95単位
(2)所要時間15分以上30分未満の場合191単位
(3)所要時間30分以上1時間30分未満の場合260単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに86単位を加算した単位
(4)所要時間1時間30分以上の場合557単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに36単位を加算した単位

生活援助が中心である場合
(1)所要時間15分未満の場合48単位
(2)所要時間15分以上1時間未満の場合95単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに48単位を加算した単位
(3)所要時間1時間以上1時間15分未満の場合217単位
(4)所要時間1時間15分以上の場合260単位

通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合86単位
14()
3訪問入浴介護
利用者に対して、指定訪問入浴介護(指定居宅サービス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ)に係る受託居宅サービス事業者の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ)1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護を行った場合には、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費(以下「訪問入浴介護費」という)100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

訪問入浴介護費の1から8まで並びに及びについては、適用しない。

4訪問看護

通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成24年厚生労働省告示第95号。以下「適合する利用者等」という)4号に規定する疾病等の患者を除く)に対して、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ)に係る受託居宅サービス事業者の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という)が、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び訪問看護計画書(指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下同じ)に基づき、指定訪問看護を行った場合には、現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で算定した、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費(以下「訪問看護費」という)100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

所要時間が20分未満のものについては、指定訪問看護を24時間行うことができる体制を整えている指定訪問看護事業所であって、居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ)又は訪問看護計画書の中に20分以上の指定訪問看護が週1回以上含まれている場合に限り、算定する。

指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1日に2回を超えて指定訪問看護を行った場合、1回につき100分の81に相当する単位数を算定する。

ニイからまでについては、訪問看護費のからまでの1から12まで、14及び15並びにからチまでについては、適用しない。

5指定訪問リハビリテーション(1回につき)

通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ)に係る受託居宅サービス事業者の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合には、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費(以下「訪問リハビリテーション費」という)100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

訪問リハビリテーション費の1から5まで及び7並びにについては、適用しない。

6指定通所介護
利用者に対して、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ)に係る受託居宅サービス事業者(以下この号において「指定通所介護受託居宅サービス事業者」という)が、厚生労働大臣が定める施設基準(平成24年厚生労働省告示第97号。以下「施設基準」という)5からまでに適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67)252条の191項の指定都市(以下「指定都市」という)及び同法第252条の221項の中核市(以下「中核市」という)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ)に届け出た指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう)において、指定通所介護を行った場合には、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で算定した、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費(以下「通所介護費」という)100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

利用者(適合する利用者等第13号に規定する者に限る)に対して、指定通所介護受託居宅サービス事業者が、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、通所介護費の(1)(1)(1)又は(1)の所定単位数に100分の63を乗じて得た単位数を算定する。

利用者(適合する利用者等第12号に規定する者に限る)に対して、指定通所介護受託居宅サービス事業者が、施設基準第5に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養通所介護事業所(指定居宅サービス基準第105条の41項に規定する指定療養通所介護事業所をいう)において、指定療養通所介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する指定療養通所介護をいう。以下同じ)を行った場合には、現に要した時間ではなく、療養通所介護計画(指定居宅サービス基準第105条の121項に規定する療養通所介護計画をいう)に位置付けられた内容の指定療養通所介護を行うのに要する標準的な時間で、通所介護費のの所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

ニイからまでについては、通所介護費のからまでの1から12まで並びに及びトについては、適用しない。

7指定通所リハビリテーション

利用者に対して、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ)に係る受託居宅サービス事業者が、施設基準第6号に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう)において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間で算定した、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費(以下「通所リハビリテーション費」という)100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

通所リハビリテーション費のからまでの1から16まで並びに及びは適用しない。

8指定福祉用具貸与(1月につき)
利用者に対して、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ)に係る受託居宅サービス事業者が、指定福祉用具貸与を行った場合には、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定特定施設の所在地に適用される特定施設入居者生活介護の1単位の単価で除して得た単位(1単位未満の端数があるときは、これを入して得た単位)を算定する。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の1から3まで及び5については、適用しない。

9指定認知症対応型通所介護
利用者に対して、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という)41条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ)に係る受託居宅サービス事業者が、施設基準第28号に適合しているものとして市町村長に届け出た単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所をいう)又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第45条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう)において、指定認知症対応型通所介護を行った場合には、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、認知症対応型通所介護計画(指定地域密着型サービス基準第52条第1項に規定する認知症対応型通所介護計画をいう)に位置付けられた内容の指定認知症対応型通所介護を行うのに要する標準的な時間で、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費(以下「認知症対応型通所介護費」という。以下同じ)100分の90を乗じて得た単位数を算定する。

利用者(適合する利用者等第36号に規定する者に限る)に対して、指定認知症対応型通所介護にかかる受託居宅サービス事業者が、所要時間2時間以上3時間未満の指定認知症対応型通所介護を行う場合は、認知症対応型通所介護費の(1)()若しくは(2)()又は(1)の所定単位数に100分の57を乗じて得た単位数を算定する。なお、認知症対応型通所介護費の及びまでの1から10まで並びに及びについては、適用しない。

3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準
指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)の事業を行う者が、指定居宅サービス(法第四十一条第項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ)、指定居宅介護支援(法第四十六条第項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ)、指定介護予防サービス(法第五十三条第項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ)若しくは指定介護予防支援(法第五十八条第項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ)の事業又は介護保険施設(法第条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ)若しくは指定介護療養型医療施設の運営について年以上の経験を有すること。

指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ)の入居定員の範囲内で、空いている居室等(定員が人であるものに限る)を利用するものであること。ただし、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この号、次号及び第二十四号において「利用者」という)の数は、当該指定特定施設の入居定員の分の以下であること。

利用の開始に当たって、あらかじめ三十日以内の利用期間を定めること。

家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領しないこと。

法第七十六条の項の規定による勧告、同条第項の規定による命令、老人福祉法第二十九条第十一項の規定による命令、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五)七十一条の規定による命令又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六)二十五条各項の規定による指示(以下「勧告等」という)を受けたことがある場合にあっては、当該勧告等を受けた日から起算して年以上の期間が経過していること。

4について、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この号において「理学療法士等」という)1名以上配置しているもの(利用者の数が100を超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、1日につき12単位を所定単位数に加算する。

5及びについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、夜間看護体制加算として、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

6について、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力医療機関(指定居宅サービス基準第191条第1項に規定する協力医療機関をいう)又は当該利用者の主治の医師に対して、当該利用者の健康の状況について月に1回以上情報を提供した場合は、医療機関連携加算として、1月につき80単位を所定単位数に加算する。
(削除)

看取り介護加算
注イについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り介護を行った場合は、死亡日以前4日以上30日以下については1日につき144単位を、死亡日の前日及び前々日については1日につき680単位を、死亡日については1日につき1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間は、算定しない。また、この場合において、夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。
別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。指定特定施設入居者生活介護における看取り介護加算に係る施設基準

看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の上、当該指定特定施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。
看取りに関する職員研修を行っていること。

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のとおり。指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者次のからまでのいずれにも適合している利用者

医師が般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という)が共同で作成した利用者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む)であること。
看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む)であること。

認知症専門ケア加算
注イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)認知症専門ケア加算  () 3単位
(2)認知症専門ケア加算() 4単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。特定施設入居者生活介護費における認知症専門ケア加算の基準
認知症専門ケア加算  ()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」という。)の占める割合が分の以上であること。
(2)認知症介護に係る専門的な研修を修了している者(特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。)を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては、以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、に、当該対象者の数が十九を超えて又はその端数を増すごとにを加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。
(3)当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
認知症専門ケア加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)の基準のいずれにも適合すること。
(2)認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者(特定施設入居者生活介護を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。)名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。
(3)当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。
別に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。
指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のの厚生労働大臣が定める者日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

サービス提供体制強化加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算()18単位
(2)サービス提供体制強化加算()12単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
(4)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。
特定施設入居者生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の六十以上であること。
(2)指定居宅サービス等基準第百七十四条第項に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者が、指定介護予防サービス等基準第二百三十条第項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百七十四条第項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ)の事業とが同の施設において体的に運営されている場合において、(1)の介護職員の総数の算定にあっては、指定特定施設入居者生活介護を提供する介護職員と指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する介護職員の合計数によるものとする。
(3)通所介護費等算定方法第号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定特定施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の五十以上であること。
(2)(1)の介護職員の総数の算定にあっては、(2)の規定を準用する。
(3)(3)に該当するものであること。

サービス提供体制強化加算()
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定特定施設の看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が分の七十五以上であること。
(2)(1)の看護・介護職員の総数の算定にあっては、(2)の規定を準用する。
(3)(3)に該当するものであること。

サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定特定施設入居者生活介護を入居者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数年以上の者の占める割合が分の三十以上であること。
(2)(1)の職員の総数の算定にあっては、(2)の規定を準用する。
(3)(3)に該当するものであること。

ト介護職員処遇改善加算
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30331日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員処遇改善加算  (Ⅰ)
からまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
からまでにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位
(4)介護職員処遇改善加算()
(2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
特定施設入居者生活介護費における介護職員処遇改善加算の基準
介護職員処遇改善加算  ()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善(以下「賃金改善」という)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定特定施設において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)当該指定特定施設において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定特定施設において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四)条第項に規定する労働保険料をいう。以下同じ)の納付が適正に行われていること。(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
()()の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
()()について、全ての介護職員に周知していること。

(8)平成二十七月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
介護職員処遇改善加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
(2)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
baの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
baについて、全ての介護職員に周知していること。
(3)平成二十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

介護職員処遇改善加算()
(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

11 福祉用具貸与費(1月につき)

指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位(1単位未満の端数があるときは、これを入して得た単位)とする。

1搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には評価しない。ただし、指定福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者(指定居宅サービス基準第194条第1項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ)の通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第200条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ)において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費(当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業者の専門相談員1名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同じ)に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

2別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定福祉用具貸与事業所の場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の2に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の2に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

3別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて指定福祉用具貸与を行う場合は、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に相当する額の3分の1に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の3分の1に相当する額を限度として所定単位数に加算する。

4要介護状態区分が要介護(1)である者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93)1項に規定する車いす、同告示第2項に規定する車いす付属品、同告示第3項に規定する特殊寝台、同告示第4項に規定する特殊寝台付属品、同告示第5項に規定する床ずれ防止用具、同告示第6項に規定する体位変換器、同告示第11項に規定する認知症老人徘徊感知機器及び同告示第12項に規定する移動用リフトに係る指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。また、要介護状態区分が要介護(1)要介護(2)又は要介護(3)である者に対して、同告示第13項に規定する自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)に係る指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、この限りでない。


5特定施設入居者生活介護費(短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く)又は認知症対応型共同生活介護費(短期利用認知症対応型共同生活介護費を算定する場合を除く)、地域密着型特定施設入居者生活介護費(短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く)若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定している場合は、福祉用具貸与費は、算定しない。

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