○ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
(2) 訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(3) 3 月に1 回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していること。
(4) 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
(5) 以下のいずれかに適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
(2) 訪問リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(3) 3 月に1 回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リハビリテーション計画を見直していること。
(4) 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
(5) 以下のいずれかに適合すること。
(1)指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定訪問介護等の指定居宅サービスに係る従業者と利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。(2)指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。(6) (1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。
◆算定基準
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 150単位
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)リハビリテーション会議(指定居宅サービス等基準第八十条第五号に規定するリハビリテーション会議をいう。以下同じ)
を開催し、
リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を
構成員(同号に規定する構成員をいう。以下同じ)と共有し、
当該リハビリテーション会議の内容を記録
すること。
(2)訪問リハビリテーション計画について、
医師が
利用者又はその家族に対して説明し、利用者の
同意を得ること。
(3)三月に一回以上、
リハビリテーション会議を開催し、
利用者の状態の変化に応じ、
訪問リハビリテーション計画を見直していること。
(4)指定訪問リハビリテーション事業所の
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、
利用者の有する能力、
自立のために必要な支援方法及び
日常生活上の留意点に関する情報提供
を行うこと。
(5)以下のいずれかに適合すること。
(一)指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
居宅サービス計画(法第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ)に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と
指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ)の利用者の居宅を訪問し、
当該従業者に対し、
リハビリテーションに関する専門的な見地から、
介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
(二)指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
指定訪問リハビリテーションの
利用者の居宅を訪問し、
その家族に対し、
リハビリテーションに関する専門的な見地から、
介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言
を行うこと。
(6)(1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。
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◆留意事項通知
リハビリテーションマネジメント加算について
[1]リハビリテーションマネジメント加算は、
利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、
リハビリテーションの質の向上を図るため、
利用者の状態や生活環境等を踏まえた(Survey)、
多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成(Plan)、
当該計画に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供(Do)、
当該提供内容の評価(Check)
とその結果を踏まえた当該計画の見直し等(Action)
といったサイクル(以下「SPDCA」という。)の構築を通じて、
継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。
[2]「リハビリテーションの質の管理」とは、
生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、
心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動をするための機能、
家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、
バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
[3]大臣基準告示第12号イ⑴の「定期的に」とは、
初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始から
おおむね2週間以内に、
その後は
おおむね3月ごとに
評価を行うものであること。
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介護保険最新情報vol.481(平成27年6月1日)
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
問1
リハビリテーションマネジメント加算(II)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
(答)
取得できる。
リハビリテーションマネジメント加算(II)は、「通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。なお、リハビリテーションマネジメント加算(I)については、通所リハビリテーションの利用開始月以降に、当該加算におけるリハビリテーションマネジメントが実施されるものであるため、通所リハビリテーションの提供と合わせて取得されるものである。