2016/07/06

食費・部屋代の負担軽減の 見直しについて(平成28年8月から)


食費・部屋代の負担軽減の 見直しについて(平成288月から)

主旨:介護保険3施設やショートステイを利用する際の食費・部屋代は、低所得者の負担軽減措置を設けているけど、その「低所得者」の判定材料に、(これまでは収入とは見なしていなかった)非課税年金(遺族年金・障害年金)も(収入として)含める。その結果、実質の収入が増えて負担金が増える人がいるかもしれません。詳細

Q)どんな改正が行われるのですか?

○ 現在、世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市町村民税が非課税であって、年金収入等が 80 万円以下の方で一定額以上の預貯金等をお持ちでない方は、食費・部屋代について、利用者負担段階第2段階の負担をしていただいています。

○ 食費・部屋代の利用者負担段階の判定に用いる収入には、現在は課税年金(老齢年金など)収入のみが対象になっておりますが、平成 28 年8月からは非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定することになります。
 このことにより、現在、利用者負担段階が第2段階である方のうち、非課税年金を一定額受給されている場合には、利用者負担段階が第3段階になる場合があります。


Q)非課税年金の収入が多い場合は食費・部屋代の負担軽減が受けられなくなるのですか?

非課税年金を含めた収入が 80 万円を超えられる方については、負担限度額が第2段階から第3段階になりますが、負担軽減を受けられなくなるわけではありません。

Q)なぜ遺族年金・障害年金まで勘案するのですか?

遺族年金・障害年金は、従来利用者負担段階の判定に当たっても、収入として反映されず、老齢年金と同じ年金額でも取扱いが異なっていました。負担の公平性を確保する観点から、施設入所に要する費用を賄う収入としては、老齢年金と遺族年金・障害年金は同様に評価されるべきことなどを踏まえて、老齢年金と同様に、遺族年金・障害年金も負担能力を判定する収入とすることとしています。

Q)どのような非課税年金が新たに利用者負担段階の判定に含まれるのですか?また、どのように非課税年金の受給額を確認するのですか?

〈非課税年金に含まれるもの〉
非課税年金とは、社会保険料を拠出した対価として日本年金機構又は共済組合等(以下「年金保険者」という。) から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。

〈非課税年金に含まれないもの〉
上記に該当しない年金のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象となりません。

〈確認方法〉

原則は年金保険者から市町村へ非課税年金の受給額が通知されますが、より正確に把握するために、食費・部屋代の負担軽減の認定の申請の際に、前年に受給した非課税年金の種別の申告をお願いします。故意に非課税年金の支給額を申告しないこと等により不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。

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