2017/11/30

2018・その他の改正議論のゆくえ(加算と区分支給限度基準額、集住減算など)

その他の事項について

◆区分支給限度基準額の対象外に位置付ける加算について

次頁のとおりとしてはどうか




訪問系サービス集合住宅減算と区分支給限度基準額の関係について

○ 当該減算については区分支給限度基準額の対象外に位置付けることとし、当該減算の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理については、減算の適用前の単位数を用いることとしてはどうか。
※訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施設系サービスにおける食費・居住費の基準費用額について

見直さないこととしてはどうか。

訪問看護

訪問看護サービスにおいて、ガイドラインに基づくICTを利用したターミナル時の情報提供に係る評価について、関係制度の検討状況に合わせ、介護報酬改定においても対応を行ってはどうか。

認知症対応型共同生活介護

○ 小規模多機能型居宅介護で提案している生活機能向上連携加算を参考に、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が認知症グループホームを訪問して認知症対応型共同生活介護計画を作成する場合について、
・ 訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が認知症グループホームを訪問し、身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行うこと

・ 計画作成担当者が生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成すること等を評価してはどうか。

◆シェア