2018/02/20

通所介護、短期入所生活介護・生活機能向上連携加算2018.4~

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注10(個別機能訓練加算)を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算する。

※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型通所介護費における生活機能向上連携加算の基準

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次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定訪問リハビリテーション事業所又は
指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)若しくは
医療提供施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が二百床未満のもの又は当該病院を中心とした半径四キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。第三十四号の三イ及び第四十二号の三において同じ。)の
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この号において「理学療法士等」という。)が、
当該指定通所介護事業所、
指定地域密着型通所介護事業所、
指定認知症対応型通所介護事業所又は
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所を
訪問し、
当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という。)と
共同してアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)、
利用者の身体の状況等の評価及び
個別機能訓練計画の作成を行っていること。


[1]指定訪問リハビリテーション事業所、
指定通所リハビリテーション事業所又
リハビリテーションを実施している医療提供施設病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師以下この(10)において「理学療法士等」という。
が、
当該指定通所介護事業所を訪問し、
当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者以下「機能訓練指導員等」という。と共同してアセスメント、
利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。

その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、
日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」
とは、
診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは
診療所又は
介護老人保健施設、
介護療養型医療施設若しくは
介護医療院であること。

[2][1]の個別機能訓練計画には、
利用者ごとにその目標、
実施時間、
実施方法等の
内容を記載しなければならない。

目標については、
利用者又はその家族の意向及び
当該利用者を担当する介護支援専門員の意見
も踏まえ策定することとし、
当該利用者の意欲の向上につながるよう、
段階的な目標を設定するなど
可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。
なお、個別機能訓練計画に相当する内容を
通所介護計画の中に記載する場合は、
その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる
ものとすること。また、
個別機能訓練加算を算定している場合は、

別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。

ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。

[3]個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。

ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、
個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、
利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、
必要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。

[4]個別機能訓練計画の進捗状況等について、
3月ごとに1回以上、
理学療法士等が指定通所介護事業所を訪問し
機能訓練指導員等と共同で評価した上で、
機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む。)や
進捗状況等を説明し記録するとともに、
必要応じて訓練内容の見直し等を行うこと。


[5]各月における評価内容や目標の達成度合いについて
機能訓練指導員等が、
利用者又はその家族及び理学療法士等に報告相談し、
必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、
理学療法士等から必要な助言を得た上で、
当該利用者のADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等)及び
IADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等
改善状況を踏まえた目標の見直しや
訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。



[6]機能訓練に関する記録
実施時間、訓練内容、担当者等は、
利用者ごとに保管され、
常に当該事業所の機能訓練指導員等により
閲覧が可能であるようにすること。

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