2018/03/07

H30介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について


事務連絡
平成3 0 年2 月9 日
各 都道府県介護保険主管課 御中
厚生労働省老健局振興課地域包括ケア推進係


日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)のサービスのうち、指定
事業者により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス及び緩和した基準によるサービス)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を上限として、市町村が定めることとしています。

今般、介護給付における訪問介護及び通所介護並びに予防給付における介護予防支援の介
護報酬改定を踏まえ、平成30 年度以降の総合事業の単価について、加算を創設するなど、
改正することとしました。

市町村は従来どおり、国が定める単価を上限として単価を設定することとなりますが、市町村における検討・準備のための期間を考慮し、単価改正は、平成30 10 月1日施行を予定しています。ただし、地域区分については、職員の人件費を直接勘案しているものであることに鑑み、平成30 年4月1日施行とする予定です。

具体的な内容については、別添資料をご参照の上、必要な対応を進めていただくよう、貴管内市町村への周知等をお願いします。

厚生労働省老健局振興課地域包括ケア推進係
TEL03-5253-1111(内線39823986
FAX03-3503-7894


○ 平成30年度以降の総合事業における国が定める単価について、平成30年度介護報酬改定の趣旨や内容を踏まえ、一部見直しを行う。
○ ただし、総合事業の基本報酬は、訪問介護・通所介護と異なり、支援内容、時間、規模等の区分がない月額包括報酬となっていること等により、給付における見直し内容を反映することが馴染まないものについては、従来の単価を維持する。
市町村は従来どおり、国が定める単価を上限として単価を設定する
○ 訪問介護において創設される生活援助中心型研修の修了者について、総合事業の訪問型サービスにおいても従事することを可能とする。
○ サービス提供責任者の役割や任用要件等について以下の見直しを行う。
ア サービス提供責任者のうち、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者は任用要件から廃止する。ただし、現に従事している者については1年間の経過措置を設ける。また、初任者研修課程修了者又は旧2級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している場合に係る減算についても、上記に合わせて、平成30年度は現に従事している者に限定し、平成31年度以降は廃止する。
イ 訪問型サービスの現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きをサービス提供責任者から地域包括支援センター等のサービス関係者に情報共有することについて、サービス提供責任者の責務として明確化する。
ウ 訪問型サービス事業者は、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント実施者に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない旨を明確化する。

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