2012/07/13

通所リハ・リハビリテーションマネジメント加算


リハビリテーションマネジメント加算 230単位 /月          
  
・一月に4回以上通所している場合に、一月に一回算定
※「月4回以上」の解釈
月4回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定とあるが、週1回以上通所リハビリテーションを行っている場合という意味ではない。あくまで「月4回以上」。

※通所リハ利用開始月で、個別リハまたは認知症短期集中を行っている場合は、4回を下回る場合でも算定できる
  当初月4回の通所を予定していた利用者へサービスが提供できなくなった場合
正当な理由があれば、算定要件に適合しない場合でも算定を認めている。
  リハビリの回数を合算して、月4回を満たす場合には、この加算を算定することは可能か。
・一事業所において月4回の通所リハビリテーションサービスの利用を要件としているところ。

ただし、短期入所療養介護事業所により個別リハビリテーションが提供される場合で、通所リハ事業所におけるリハビリの提供回数と短期入所療養介護事業所におけるリハビリテーションの提供回数の合計が月4回以上であり

かつ

事業所間で利用者についての情報が共有されて、一体としてリハビリテーションマネジメントが行われている場合には、リハビリテーションマネジメント加算の算定が可能である。
<具体例>
1)やむを得ない理由によるもの(ケアプラン上は月4回であるが、利用者の体調悪化で4回受けることができない場合等)
2)自然災害・感染症の発生等により、事業所が一時的に休業等 
留意点
※リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意する。また、リハビリテーションマネジメントも原則として利用者全員に対して実施するべき(個別リハは、原則として利用者全員に対して実施するべきものであることから)
※リハビリテーションマネジメント加算の算定の有無にかかわらず、利用者の状態に応じて、個別リハビリテーションも含め、適切にリハビリテーションを行う必要がある。
次に掲げるいずれの基準◆にも適合すること
◆リハビリテーション実施計画を作成

1)利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報を収集

2)医師、理学療法士等、看護職員、介護職員その他職種の者(以下この項において「関連スタッフ」という。)が暫定的に、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」)とそれに基づく評価を行う

3)多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成する

4)リハ実施計画原案は利用者またはその家族に説明しその同意を得る。

※加算は同意を得られた日の属する月から算定を開始するものとすること。
<通所リハビリテーション計画との関係>
   リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合はリハ実施計画原案を別に作成する必要はない。
◆実施計画に従ったリハビリと定期的記録
 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師(または医師の指示を受けた理学療法士等)が通所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
※サービスの提供の記録に記録する場合は、別にリハビリテーションマネジメント加算の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はない
◆リハ実施計画の進捗状況の定期評価と見直し
利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
◆居宅介護支援事業者を通じて居宅サービス事業の従業者に対し情報を伝達
通所リハ事業所の従業者が、居宅介護支援事業者を通じて、訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
◆新規利用者に対して居宅で検査等
【誰に】新規にリハ実施計画を作成した利用者に対して
【誰が】医師または医師の指示を受けた理学療法士等が
【何を1】通所開始日から起算して一月以内に当該利用者の居宅を訪問し
【何を2】利用者の身体の状況、家屋の状況、家屋内におけるADL等の評価等を確認することを趣旨として診察、運動機能検査、作業能力検査等を実施する。(その際、必要に応じて居宅での日常生活動作能力の維持・向上に資するリハビリテーション計画を見直す)
利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合
新規利用者について、通所リハの利用初日の1月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。
◆終了前後
利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予定の居宅介護支援事業所の介護支援専門員や他の居宅サービス事業所のサービス担当者等の参加を求めること。
利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行うこと。
◆理学療法士等の配置
リハビリテーションマネジメントは、理学療法士等の配置は基準を満たしていれば問題ない。体制よりもプロセスを重視する観点から加算を行うものであるため。(プロセスを適切に踏むこと)
◆利用者全員に対して実施することが必要
利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての利用者について計画を作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。
◆利用者ごとに算定
当該加算は利用者ごとに算定する加算であるため、通所開始日から起算して1月以内に居宅を訪問した利用者について算定可能である。
◆利用者全員に対して算定要件を満たすサービスを提供できない場合
事業所の職員体制が整わない等の理由により、利用者全員に対して算定要件を満たすサービスを提供できない場合は、加算の算定要件を満たすサービスを提供した利用者のみについて加算を算定することもできる。ただし、その場合も、利用者全員に対してリハビリテーションマネジメントを実施できる体制を整えるよう、体制の強化に努める必要がある。
◆集団で実施するリハビリテーションで十分な場合
リハビリテーション実施計画に基づき利用者ごとの11のリハビリテーションによることが前提であり、集団リハビリテーションのみでは算定することはできない。なお、11のリハビリテーションの提供を必須とするが、加えて集団リハビリテーションの提供を行うことを妨げるものではない。
◆「リハビリテーション実施計画書原案」「リハビリテーション実施計画書」との様式
「リハビリテーション実施計画書原案」と「リハビリテーション実施計画書」は同一の様式を使用することができる。「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例および様式例の提示について」(老老発第0327001号)にてお示しした様式を参照。なお、介護給付費明細書の摘要欄には起算日の記載が必要となる。
◆リハ関係職種以外の者(介護職員)の直接リハ
診療の補助行為としての(医行為に該当する)リハビリの実施は、PT、OT等のリハビリテーション関係職種が行わなければならない。
※リハビリテーション実施計画書の作成や入所者の心身の伏況の把握等については、多職種協働で行われる必要がある
◆短期入所療養介護事業所との情報共有
短期入所療養介護事業所と通所リハビリテーション事業所がリハビリテーションマネジメントの観点から、利用者についての情報共有をする場合、リハマネ加算を算定する利用者のリハビリテーション実施計画(それぞれの事業所において作成される通所リハビリテーション計画の中のリハビリテーション実施計画に相当する部分または短期入所療養介護計画の中のリハビリテーションの提供に係る部分でも可)について相互に情報共有を行うこと、また、それぞれの計画を、可能な限り、双方の事業所が協働して作成することが必要である。ただし、必ずしも文書による情報共有を必要とするものではない。

※通所リハのリハビリテーションマネジメントにおける定期的なアセスメントとそれに基づく評価については、短期入所療養介護事業所において提供されたリハビリテーションの効果を勘案しつつ、適切に行っていただきたい。
◆医師、理学療法士等が居宅訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行った場合の加算との関係
医師(または医師の指示を受けた理学療法士等)が利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行った場合の加算と、リハビリテーションマネジメント加算は同時に算定できる。
※医師または医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行った場合の加算と訪問リハビリテーション費を同時に算定することはできない。
◆利用開始後、1月以内に居宅を訪問しなかった利用者
通所リハビリテーションの利用開始後、1月以内に居宅を訪問しなかった利用者については、以後、リハビリテーションマネジメント加算は算定できない。ただし、通所開始日から起算して1月以内に利用者の居宅への訪問を予定していたが、利用者の体調不良などのやむを得ない事情により居宅を訪問できなかった場合については、通所開始日から起算して1月以降であっても、体調不良等の改善後に速やかに利用者の居宅を訪問すれば、リハビリテーションマネジメント加算を算定できる。
◆算定要件に適合しない場合であっても算定できる「正当な理由」について
リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、正当な理由があれば、算定要件に適合しない場合であっても算定できる。
具体的には、算定要件に適合しない場合であっても、
1)やむを得ない理由による場合(ケアプラン上は月4回であるが、利用者の体調悪化で4回受けることができない場合等)、
2)自然災害や感染症の発生等により、事業所が一時的に休業等するため、当初ケアプラン上予定していたサービスの提供ができなくなった場合であれば、算定が認められる。
◆複数事業所でサービスを提供するとき
通所リハビリテーションは、原則として、一つの事業所でリハビリテーションを提供するものである。ただし、事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり単一の事業所で利用者が必要とするリハビリテーションの全てを提供できない場合、複数の事業所で提供することも可能である。

例)脳血管疾患発症後であって、片麻痺と失語を認める利用者に対し、一つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。

この場合、リハビリテーションマネジメント加算と個別リハビリテーション実施加算の算定については、A事業所で月4回以上(13回以下)、別の事業所で月4回以上(13回以下)利用していた場合、それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算が算定可能であり、個別リハビリテーションの実施状況に応じて、個別リハビリテーション実施加算が算定可能である。
予防通所リハ利用者が要介護認定を受けた場合
 予防通所リハ利用者が、新たに要介護認定を受け、介護予防通所リハビリテーションを実施していた事業所と同一の事業所において通所リハビリテーションを利用開始し、リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合にも利用者の居宅への訪問を行う必要がある。
※平成24331日以前に介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者については必ずしも行わなくてもよい。
同一の疾患等に係る医療保険疾患別リハとの併用
平成194月から、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。

この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、
①通所リハビリテーションにおいて、個別リハビリテーションの実施等を評価する「リハビリテーションマネジメント加算」や「短期集中リハビリテーション実施加算」、


②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」
を算定していない場合であっても、(介護保険におけるリハビリテーションを受けているものであり)同様に取り扱う。
平成24331日以前から通所リハビリテーションを利用していた利用者
平成24331日以前から通所リハビリテーションを利用していた利用者について、平成244月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、必ずしも利用者の居宅を訪問する必要はないが、利用者の状態や居宅の状況に変化がある場合は必要に応じて利用者の居宅を訪問することが望ましい。


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