介護職員処遇改善加算(~2015.3まで)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た事業所が、利用者に対し、指定介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (一)介護職員処遇改善加算(I) 算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(1)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数 |
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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1.基本的考え方
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介護職員処遇改善加算(以下「加算」という。)は、介護職員処遇改善交付金を円滑に介護報酬に移行し、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたもの。
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このため、交付金の交付を受けていた介護サービス事業者等は、原則として当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められる。
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【算定対象外】
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援 |
2.加算の仕組みと賃金改善等の実施
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(1)加算の仕組み
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(総単位数(サービス別の基本サービス費+各種加算減算)/一ヶ月当たり)×サービス別加算率
※この加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外。 ※サービス別加算率については、別紙1に掲げる表1を参照のこと。 |
(2)賃金改善等の実施等
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介護サービス事業者等は、加算の算定額に相当する介護職員の賃金の改善(以下「賃金改善」)を実施しなければならない。(退職手当を除く。)
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賃金改善は、本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定した上で行う。この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない。
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※介護サービス事業所等のサービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められる理由がある場合には、適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ないとの解釈を示す。
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なお、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。
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介護職員処遇改善計画書の作成
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ⅰ)介護職員処遇改善計画書の記載事項
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加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、「厚生労働大臣が定める基準」(以下「算定基準」という。)第四号イ(2)に定める介護職員処遇改善計画書を、次の各号に掲げる記載事項について、別紙様式2により作成し、別紙様式3により都道府県知事等(介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は、都道府県知事とし、介護サービス事業所等の指定権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は、市町村長とする。以下同じ。)に届け出ること。
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一 加算の見込額 3により算定された額
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二 賃金改善の見込額 各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)の総額であって、一の額を上回る額
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三 賃金改善を行う賃金項目 増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載する。
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四 賃金改善実施期間 原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月まで
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五 賃金改善を行う方法 賃金改善の実施時期や一人当たりの賃金改善見込額を、可能な限り具体的に記載すること。
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ⅱ)必要書類の添付
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加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善計画書に併せて、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。以下同じ。)及び労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)(以下「計画書添付書類」という。)を添付し、都道府県知事等に届け出ること。
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なお、都道府県知事等は、加算を算定しようとする介護サービス事業者等が、前年度に加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、その提出を省略させることができる。
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キャリアパス要件等届出書の作成
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算定基準第四号イ(7)(以下「キャリアパス要件」という。)及び(8)(以下「定量的要件」という。)(以下「キャリアパス要件等」という。)については、次に掲げる基準の適合状況に応じた4の所定の率を加算額に乗じるものとする。
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キャリアパス要件等については、別紙様式6のキャリアパス要件等届出書を都道府県知事等に提出していることをもって要件に適合したものとする。
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なお、都道府県知事等は、加算を算定しようとする介護サービス事業者等が、過年度にキャリアパス要件等届出書の提出をしている場合において、当該届出書の内容に変更がないときは、その提出を省略させることができる。
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(キャリアパス要件)次の一又は二に適合すること。
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一 次に掲げる要件の全てに適合すること。
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ア 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
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イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
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ウ ア及びイの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
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二 次に掲げる要件の全てに適合すること。
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ア 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa)又はb)に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
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a) 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
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b) 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
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イ アについて、全ての介護職員に周知していること。
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(定量的要件)
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平成20 年10 月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容及び当該改善に要した費用の概算額を全ての介護職員に周知していること。
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複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
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介護職員処遇改善計画書は、介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)である場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。
また、同一の就業規則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。都道府県等(介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は、都道府県、市町村長である場合は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)。以下同じ。)の圏域を越えて所在する介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)についても同様とする。 なお、この場合、別紙様式4により、別紙様式添付書類2及び添付書類3を添付して、都道府県知事等に届け出なければならない。また、介護職員の賃金改善に係る経費については、当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含むものとする。 なお、複数の介護サービス事業所等の介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合は、当該計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表を作成し、当該計画書に添付しなければならない。 |
その他
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加算の目的や、算定基準イ(5)を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
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3.加算の見込み額の計算
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介護職員処遇改善計画書における加算の算定額の見込み額は、次の計算による。
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介護報酬総単位数×サービス別加算率(別紙1に掲げる表1)(一単位未満の端数四捨五入)×一単位の単価(一円未満の端数切り捨て)
介護報酬総単位数は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数とし、算定を受ける年度における介護サービスの提供に係る見込みにより算出する。この場合、過去の実績や事業計画等を勘案し、事業の実態に沿った見込み数を用いること。 また、加算の見込み額は、各サービス別に都道府県等ごとに作成するものとし、複数の介護サービスを提供する介護サービス事業所等において、介護職員処遇改善計画書を一括作成する場合の加算の見込額の計算については、別紙1に掲げる表1に定めるサービス区分ごとに行い、それぞれのサービスごとに算出された単位(1単位未満の端数切り捨て)を合算すること。 なお、上記は計画を作成する際の加算の見込の算定方法であり、実際の介護報酬総額は、次の計算による。 (介護報酬総単位数+介護職員処遇改善加算の単位数)×一単位の単価(一円未満の端数切り捨て) |
4.加算の単位数
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年度内に支払われる加算の単位数は、介護報酬総単位数に、別紙1のサービス区分及び次の各号のキャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率を乗じて得た額(1単位未満の端数四捨五入)とする。
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一 算定基準イ(7)又は(8)のいずれか一方に適合する場合 90/100
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二 算定基準イ(7)又は(8)のいずれにも適合しない場合 80/100
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5.加算の停止
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都道府県知事等は、介護職員処遇改善加算は、加算を算定する介護サービス事業者等が次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は加算を取り消すことができる。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して介護職員処遇改善計画を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施する。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。 |
一 算定要件を満たさなくなった場合
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二 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
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6.都道府県知事等への届出
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加算の算定を受けようとする介護サービス事業者等は、算定を受ける年度の前年度の2 月末日までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に提出するものとする。
ただし、介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して都道府県知事等に届け出ることができる。 また、年度の途中で加算の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出するものとする。 |
7.平成24 年度当初の特例
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平成24 年度については、介護職員処遇改善交付金の平成24年度支給分に係る承認を受けている介護サービス事業所等は、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、当該加算を支給することとする。この場合、各介護サービス事業者は、平成24 年5月末までに、介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に提出すること。
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なお、介護職員処遇改善交付金の承認を受けていない介護サービス事業所等(新たに都道府県知事等の指定を受ける介護サービス事業所等を含む。)の介護サービス事業者等については、加算の算定を受けようとする月の前々月の末日までに介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に提出すること。なお、当該事業所等であって、平成24 年4 月から算定を受ける場合は、平成24 年3 月25 日までに介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に提出すること。
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8.都道府県知事等への変更の届出
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介護サービス事業者は、加算を算定する際に提出した届出書、介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類並びにキャリアパス要件等届出書に変更(次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の各号に定める事項を記載した変更の届出を行う。
一 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容 二 別紙様式4により申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合は当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等名称、サービス種別 三 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要 四 キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は2(2)③一又は二の要件間の変更に限る。)があった場合は、キャリアパス要件等届出書の内容 |
9.賃金改善の実績報告
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介護サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、以下の事項を含めた別紙様式5の介護職員処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとする。
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一 加算の総額
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二 賃金改善実施期間
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三 第二号の期間における次の事項
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ア 介護職員常勤換算数の総数
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イ 介護職員に支給した賃金総額
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ウ 介護職員一人当たり賃金月額
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四 実施した賃金改善の方法
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「基本給を介護職員平均で○○円改善した」など、具体的に記載すること。
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五 第四号の実施に要した費用の総額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)
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六 介護職員一人当たり賃金改善額(月額平均)
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第五号の額を第三号アの数で除して得た額(一円未満切り捨て)を記載する。
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Q&A
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(1) 介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。
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介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善実施期間における賃金改善に要する額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)が、加算の総額を上回ることとしている。
その「賃金改善」については、賃金改善実施期間における賃金水準を、以下の賃金水準と比較した場合の改善分をいう。 ・ 介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所については、平成23年度の賃金水準から交付金による改善を行っていた部分を除いた水準(ただし、平成25年度以降に新たに加算を算定する場合は、前年度の賃金水準)。 ・ 介護職員処遇改善交付金を受けていなかった事業所については、加算を算定する年度の前年度の賃金水準。 したがって、例えば、 ・ 手当等により賃金改善を実施する場合に、特段の事情なく基本給を平成23年度より切り下げる。 ・ 基本給により賃金改善を実施する場合に、業績連動ではないその他の手当等を平成23年度より引き下げる。 などの場合は、賃金改善と認められない。 (平24.3版 VOL267 問223) |
(2) 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。
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加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。
なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施期間を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとられたい。 (平24.3版 VOL267 問224) |
(3) 介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。
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労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則や就業規則と別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。(平24.3版 VOL267 問225)
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(4) 介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。
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3月16日付け老発0316第2号通知で様式例をお示ししたとおりであり、
指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇改善計画書を作成することもあり、
事務の簡素化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用して頂きたい。(平24.3版 VOL267 問226)
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(5) 介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。
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当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。
また、計画の期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。 なお、目標を例示すれば、次のようなものが考えられる (1) 利用者のニーズに応じた良質なサービス提供するために、介護職員が技術・能力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。 (2) 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率向上 (平24.3版 VOL267 問227) |
(6)介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ⑹の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。
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加算の算定をしようとする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われていることが必要となるため、
労働保険保険関係成立届等の納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。(平24.3版 VOL267 問228)
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(7) 実績報告書の提出期限はいつなのか
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各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する。
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例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2か月後の7月末となる。(平24.3版 VOL267 問229)
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(8) キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。
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介護職員処遇改善交付金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を可能とする。
また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一環として、これらの確認資料を引き継ぐ場合については、省略を可能とする。 地域密着型サービスについて、新たに市町村に届出が必要となる場合については、都道府県に提出している資料と同様のものの提出が必要となる。 (平24.3版 VOL267 問230) |
(9) 賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。
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賃金改善計画等の周知については、
全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、
各法人・事業所において適切な方法で実施することが必要である。(平24.3版 VOL267 問231)
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(10)労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのようにして確認するのか。
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事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求めることにより確認する。(平24.3版 VOL267 問232)
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(11) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。
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職責や職務内容等については、
特に基準等を設けておらず、
事業者の運営方針等に基づいて設定することが必要である。(平24.3版 VOL267 問233)
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(12) 介護職員処遇改善加算の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。
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介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、
介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必要があるが、
既に提出された計画書添付書類については、
その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、
その提出を省略させることができる。(平24.3版 VOL267 問234)
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(13) 介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。
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加算を算定する際に提出した介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、
必要な事項を記載した変更の届出を行う。
なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。
また、介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。 (平24.3版 VOL267 問235) |
(14) 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
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サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、
事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、
適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない。
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また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、
本加算に係る賃金改善は、
こうした変動と明確に区分されている必要がある。(平24.3版 VOL267 問236)
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(15) 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。
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加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、
加算による収入額を下回ることは想定されないが、
仮に加算による収入額を下回っている場合は、
一時金や賞与として支給されることが望ましい。
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なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。(平24.3版 VOL267 問237)
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(16) 期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。
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加算の算定要件で実績報告を行うことしており、
指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、
加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。(平24.3版 VOL267 問238)
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(17) 通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。
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平成24年度に交付金の承認を受けていた介護サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、
平成24年5月末までに、介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。
従って、この間に介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に届け出ることが必要である。(平24.3版 VOL267 問239)
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(18) 加算は、事業所ごとに算定するため,介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書や実績報告書は,(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。
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加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)である場合や介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、
介護職員処遇改善計画書は、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。
また、同一の就業規則により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。(平24.3版 VOL267 問240)
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(19) 介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。
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介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、
複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県状況一覧(添付資料2)、市町村状況一覧(添付資料3)を添付することとしている。
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単独の事業所で介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、
添付書類は必要なく、
同一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、
事業所一覧(添付資料1)と市町村状況一覧(添付資料3)が添付資料として必要になる。(平24.3版 VOL267 問241)
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(20) 介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。
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介護職員処遇改善加算は、
区分支給限度基準額の算定には含まない。
また、利用者には通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1割を請求することになる。(平24.3版 VOL267 問242)
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介護職員処遇改善加算の算定要件として,介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが,当該要件を満たしていることを証するため,計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は,(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。
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加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、
他の加算同様に実施することが必要である。(平24.3版 VOL267 問243)
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㉒ 平成24年度から新たに介護サービス事業所を開設する場合も加算の算定は可能か。
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新規事業所についても、加算算定は可能である。
この場合においては、介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当する部分を明確にすることが必要である。
なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。(平24.3版 VOL267 問244)
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交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様の取り扱うのか。一時金で改善してもよいのか。
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介護職員処遇改善計画書には、
増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載することとしているが、
基本給で実施されることが望ましい。(平24.3版 VOL267 問245)
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㉔ 交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。
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介護職員処遇改善加算の算定要件は、
賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、
事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、
一部の介護職員を対象としないことは可能である。(平24.3版 VOL267 問246)
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㉕ 平成24年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所は、介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。介護職員処遇改善交付金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。
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平成24年当初の特例については、
介護職員処遇改善交付金を受けている事業所については、
平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすこととなる。
ただし、平成24年5月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。
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また、加算の要件を交付金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場合は、新規の届出が必要になり、加算の取得を辞退する場合は、その旨の届出が必要である。
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介護職員処遇改善交付金 介護職員処遇改善加算
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100% ⇒ 加算(Ⅰ)
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90% ⇒ 加算(Ⅱ)
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80% ⇒ 加算(Ⅲ)
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(平24.3版 VOL267 問247)
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加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うのか。また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取り扱うのか。
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通常の介護報酬における単位の計算と同等に、一単位未満の端数を四捨五入し、
現行の他の加算と同様になる。
また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、介護職員処遇改善加算額から保険請求額等を減じた額となる。
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※ なお、保険請求額は、1円未満の端数切り捨てにより算定する。
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(平24.3版 VOL273 問41)
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介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。
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介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数にサービス別の加算率を乗じて算出する。
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その上で、利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えているか否かを確認した上で超えている場合には、超過分と当該超過分に係る加算は保険給付の対象外となる。(平24.4版 VOL284 問12)
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㉘ 複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。
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これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとしても構わない。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断する。(平24.4版 VOL284 問13)
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賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。
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加算の算定月数と同じ月数とすること。(平24.4版 VOL284 問14)
介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24 年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。 賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。(平24.4版 VOL284 問15) |
介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額」欄には保険請求分に係る加算総額を記載するのか。
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保険請求分に係る加算額(利用者1割負担分を含む)と区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を合算した額を記載することとし、その内訳が分かるようにすること。(平24.4版 VOL284 問16)
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地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。
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介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。(平24.4版 VOL284 問17)
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