介護保険最新情報
Vol.310
平成25年2月8日
厚生労働省老健局
総務課・振興課・老人保健課
介護保険制度の円滑な推進につきましては、平素から格別のご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
「実践キャリア・アップ戦略」に基づく介護キャリア段位制度については、公募を経て、一般社団法人シルバーサービス振興会が制度の実施機関(事務局)に決定し、制度の実施に向けた準備が進められてきたところです(介護キャリア段位制度の概要については、参考資料を参照)。
介護キャリア段位制度では、
一定の要件を満たした介護事業所・施設内の評価者(アセッサー)が
介護職員を内部評価する制度
となっています
が、
客観的な評価が実施できるよう、
評価者には講習の受講を義務付けています。
この評価者講習については、今年度は、1月以降、被災3県(岩手県、宮城県及び福島県)において、被災3県の事業所・施設で従事する方に対して実施しており、2月1日現在で
220 名の評価者(162 事業所・施設)が養成されました。2月以降、介護事業所・施設において、順次、評価が開始されることとなります。
評価者講習の開催情報など、介護キャリア段位制度の詳細については、以下のシルバーサービス振興会の専用ホームページに随時掲載していますので、ご参照ください。
介護キャリア段位制度は有効なOJTツールであるとの評価を得ていますので、被災3県における各都道府県及び各市町村におかれては、貴管内の事業所・施設に対して積極的にご紹介いただきますよう、お願い申し上げます。
【介護キャリア段位制度の専用ホームページ】
http://careprofessional.org
あわせて、介護キャリア段位制度と介護報酬の介護職員処遇改善加算との関係について、別添のとおり、Q&Aを作成しましたので送付いたします。御領知の上、必要な周知を図っていただきますようお願い申し上げます。
<照会先>
①介護キャリア段位制度の概要について
内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付参事官(産業・雇用担当)付
(電話)03-5253-2111(内線:45241)
②介護キャリア段位制度の具体的運用について(アセッサー講習会開催、被評
価者認定の流れについて他)
一般社団法人シルバーサービス振興会
Mail:careprofessional@espa.or.jp
※ メールでの照会をお願いいたします。メールでの照会が困難な
場合下記へお電話ください
(電話)03-3568-2863
電話での受付時間 10:00~17:00(土日祝休)
③介護職員処遇改善加算について
厚生労働省老健局老人保健課
(電話)03-5253-1111(内線:3960)
(別添)
介護キャリア段位制度と介護職員処遇改善加算の関係に関するQ&A
問 介護事業所・施設において介護キャリア段位制度を導入した場合、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
(答)介護事業所・施設において、
資質向上のための計画に沿って、
OJT の一環として介護キャリア段位制度を導入し、
全ての介護職員に周知した場合、
以下の②に適合するため、介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たしたことになる。
【キャリアパス要件】
次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
① 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職
員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知し
ていること。
② 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に
係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
問 介護事業所・施設において介護キャリア段位制度を導入した場合、介護
職員処遇改善加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
◆
2.システム・評価方法
○ エントリーレベルから トップ・プロレベルまでの7段階で評価
○ 「わかる(知識)」と「できる(実践的スキル)」の両面で評価
○ 「わかる(知識)」の評価
→ 原則として、認証された「育成プログラム」の履修により
○ 「できる(実践的スキル)」の評価
例:入浴介助・排泄介助等の基本介護技術、事故発生防止等)
@
~介護人材に係るレベルについて~
(pdf↓)
http://bit.ly/pALka0
◆【レベル7】
<基本方針案>
「分野を代表するトップ・プロフェッショナル」
------
◆【レベル5.6】
「プロレベルのスキル」+
「特定の専門分野・業種におけるさらに高度な専門性、または、その人の独自の方法〔オリジナリティ〕が顧客等から認知・評価される」
◆求められる能力
○多様な生活障害をもつ利用者に質の高い介護を実践
○介護技術の指導や職種問連携のキーパーソンとなり、チームヶアの質を改善
◆参考・既存資格制度との関係
認定介護福祉士 (仮称)
------
◆【レベル4】
◆基本方針案
「一人前の仕事ができる」+「チーム内でリーダーシップを発揮」「必要に応じて「指示」や「指導」を行うことができるj
◆求められる能力
○チーム内でのリーダーシップ
(例:サービス提供責任者、主任等)
○部下に対する指示・指導
○緊急時の対応を適切に行う
○本レベル以上が「アセッサー」になれる
◆参考・既存資格制度との関係
介護福祉士
(レベル4については、一定の実務経験を有する者)
------
◆【レベル3】
<基本方針案>
「指がなくとも、一人前の仕事ができる」
<求められる能力>
利用者の状態像に応じた介護や多職種の連携等を行うための幅広い傾域の知識・技術を習得し、的確な介護を実践
(例:施設等において、主たる夜勤者を担うことができる)
<参考・既存資格制度との関係>
介護福祉士
------
◆【レベル2】
◆基本方針案
「一定の指示かあれば、ある程度の仕事ができる」
<求められる能力>
○一定の範囲で、利用者ニーズや、状況の変化を把握・判断し、それに応じた介護を実践
○基本的な知識・技術を活用し、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践
諦筒従事することができる)
(例:施設等において「夜勤」に従事することができる)
<参考・既存資格制度との関係>
介護初任者研修終了相当
------
◆【レベル1】(エントリー)
◆基本方針案
「一定期間の教育・訓練を受け、導入研修を終えた程度の能力である」
「職業準備教育を受けた段階」
◆求められる能力
○初任者研修により、在宅・施設で働く上で必要な知識・技術を修得
実践キャリア・アップ戦略介護人材WGにおける論点整理集を碁に編集部作成
◆参考・既存資格制度との関係
介護初任者研修終了相当
---
以上。
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