2017/11/23

2018・老健、療養型、医療院、療養老健、短入療養の改正議論のゆくえ

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介護老人保健施設の報酬・基準について

◆介護老人保健施設の機能に対する評価について

○ 従来型の基本報酬については、一定の在宅復帰・在宅療養支援機能を有するものを基本型として評価することとし、メリハリをつけた評価としてはどうか。
○ 在宅復帰・在宅療養支援機能については、現在、在宅復帰率、ベッド回転率、退所後の状況確認等の指標を用いて評価しているが、これらに加え、入所後の取組みやリハビリテーション専門職の配置等の指標も用いることで更にきめ細かい評価ができるようにしてはどうか。
○ また、現行の在宅強化型よりも在宅復帰・在宅療養支援をより進めている施設については、更に評価してはどうか。
※ 介護老人保健施設が提供する(介護予防)短期入所療養介護も同様としてはどうか。

○ 併せて、退所前訪問指導加算、退所後訪問指導加算、退所時指導加算については、介護老人保健施設の退所時に必要な取組みとして、基本報酬に包括化してはどうか。
○ ただし、退所時指導加算のうち試行的な退所に係るものについては、利用者ごとのニーズによって対応が異なることから、試行的退所時指導加算として、評価を継続してはどうか。

介護老人保健施設とかかりつけ医との連携について

○ 多剤投薬されている入所者の処方方針を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が事前に合意し、その処方方針に従って減薬する取組みについて、診療報酬改定における対応を鑑みながら、必要に応じて評価してはどうか。

介護老人保健施設で提供される医療について

所定疾患施設療養費については、介護老人保健施設で行うことができない専門的な検査が必要な場合には医療機関と連携する等、診断プロセスに係る手間に応じた評価としてはどうか。
・ 併せて、専門的な診断等のために医療機関に1週間以内の短期間入院を行う入所者であっても、制度上は退所として扱われるが、介護老人保健施設で行われる医療として必要なものであることから、在宅復帰率等の算定に際し配慮してはどうか。

【所定疾患施設療養費の概要(現行) 】<算定要件>①診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。②所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。<単位数> 305単位/日<算定率> 0.6%(所定疾患施設療養費の算定回数÷基本報酬の算定回数で算出)

介護療養型医療施設、介護医療院の報酬・基準について

介護医療院の基準について

【サービス提供単位】
○ 介護医療院のⅠ型とⅡ型のサービスについては、療養棟単位で提供できることとしてはどうか。ただし、規模が小さい場合については、療養室単位でのサービスを可能としてはどうか。

【運営】
○ 運営基準については、介護療養型医療施設の基準と同様としつつ、他の介護保険施設との整合性や長期療養を支えるサービスという観点も鑑みて設定してはどうか。なお、これまで病院として求めていた医師の宿直については引き続き求めることとしてはどうか。ただし、一定の条件を満たす場合については、医師の宿直が必要ないこととしてはどうか。
【医療機関との併設】
○ 医療機関と併設する場合については、宿直の医師を兼任できるようにする等の人員基準の緩和や設備の共用を可能としてはどうか。
【ユニットケア】
○ 介護医療院におけるユニットケアについては、介護医療院でも設定してはどうか。

介護医療院の人員基準(イメージ案)




介護医療院の施設基準(イメージ案)
 
介護医療院の基本報酬等について

○ 介護医療院の基本報酬に求められる基準については、
・ Ⅰ型では現行の介護療養病床(療養機能強化型)を参考とし、
・ Ⅱ型では介護老人保健施設の基準を参考としつつ、24時間の看護職員の配置が可能となることに考慮し設定することとしてはどうか。
○ その上で、介護医療院の基本報酬については、Ⅰ型、Ⅱ型に求められる機能を踏まえ、それぞれに設定される基準に応じた評価を行い、一定の医療処置や重度者要件等を設けメリハリをつけた評価とするとともに、介護療養病床よりも療養室の環境を充実させていることも合わせて評価してはどうか。
○ 介護療養型医療施設で評価されている加算等その他の取扱いについては、引き続き介護医療院においても同様とすることとしてはどうか。なお、必要に応じて加算等の名称を変更してはどうか。
(参考)退院時指導等加算 → 退所時指導等加算
特定診療費 → 特別診療費
○ 介護医療院については、病院・診療所ではないものの、医療施設として緊急時の医療に対応する必要があることから、介護老人保健施設と同様に、緊急時施設療養費と同様の評価を行うこととしてはどうか。

介護医療院等への転換について

○ 療養病床等から介護医療院等に転換する場合について、療養室の床面積や廊下幅等の基準緩和等、現行の療養病床等が転換するにあたり配慮が必要な事項については、基準の緩和等を行うこととしてはどうか。
○ また、介護医療院が新たな制度として始まることを踏まえ、療養病床等から介護医療院への転換後、転換前後におけるサービスの変更内容を利用者及びその家族や地域住民等に丁寧に説明する等の取組みについて、最初に転換した時期を起算日として、1年間に限り算定可能な加算を新設してはどうか。ただし、当該加算については介護医療院の認知度が高まると考えられる平成33年3月末までの期限を設けてはどうか。
介護療養型老人保健施設についても、上記と同様の転換支援策を用意するとともに、転換前の療養病床等では有していたが転換の際に一部撤去している可能性がある設備等については、サービスに支障の無い範囲で配慮を行うこととしてはどうか。

介護医療院が提供する居宅サービスについて

○ 介護療養型医療施設が提供可能であった短期入所療養介護、通所リハビリテーション等については、介護医療院においても提供することを可能としてはどうか。なお、居宅療養管理指導については、訪問診療と一体的に提供することが想定されていることから、サービス提供は行わないものとして取扱うこととしてはどうか。

介護療養病床から医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例

○ サービスが適切に提供されると認められる場合に、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者の兼任を認めてはどうか。
○ サービスに支障がない場合に限り、浴室、食堂、機能訓練室の兼用を認めてはどうか。

介護療養型医療施設について

○ 介護療養型老人保健施設で求めている一定の医療処置又は重度者要件を介護療養型医療施設の基本報酬の要件として設けることとし、メリハリをつけた評価としてはどうか。なお、施設の定員規模が小さい場合には処置を受けている者の割合の変動が大きく評価が困難であること等から、有床診療所等については、上記のような評価について配慮を行ってはどうか。
【参考】
<介護療養型老人保健施設の算定要件>
算定日が属する前3月において、下記のいずれかを満たすこと
・喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が15%以上
・認知症の日常生活自立度のランクM以上の占める割合が20%以上

介護療養型医療施設における診断分類(DPC)コードの記載について

療養機能強化型以外の介護療養型医療施設についても、その入院患者の介護給付費明細書に医療資源に最も投入した傷病名を医科診断群分類(DPCコード)により記載することとしてはどうか。
(※)療養機能強化型と同水準の医療提供が想定される介護医療院(Ⅰ型)についても、引き続きDPCコードの記載を求めてはどうか。

介護療養型老人保健施設について

介護療養型老人保健施設の基本報酬及び療養体制維持特別加算について

○ 「療養型」及び「療養強化型」の報酬については「療養型」に一元化し、基本報酬を整理してはどうか。ただし、「療養強化型」が評価されていた一定の医療処置及び重度者要件については、療養体制維持特別加算において別に評価するとともに、当該加算の期限をなくすこととしてはどうか。

【参考1】
<療養強化型の要件>
算定日が属する前3月において、下記のいずれも満たすこと
①喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が20%以上
②認知症の日常生活自立度のランクⅣ又はM以上の占める割合が50%以上
<療養体制維持特別加算の要件>
・当該施設における介護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等(短期入所療養介護の利用所を含む。)の数の合計数が4又はその端数を増すごとに1以上であること等(平成30年3月31日まで算定可能)

短期入所療養介護の報酬・基準について


有床診療所が提供する短期入所療養介護について

○ 療養病床を有する病院又は診療所については、当該サービスのみなし指定としてはどうか。
<参考>
療養病床を有する病院又は診療所における短期入所療養介護の指定基準人員基準:医療法に規程する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上設備基準:医療法に規程する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有すること
○ 有床診療所が提供する短期入所療養介護の施設基準のうち、一般病床の有床診療所の施設基準とはされていない「食堂」については、サービスの実態を踏まえ、緩和してはどうか。ただし、食堂を有する事業所との差が生じることから、報酬上のメリハリをつけてはどうか。


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