注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
.看護体制強化加算(Ⅰ)
600単位
.看護体制強化加算(Ⅱ)
300単位
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
訪問看護費における看護体制強化加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 看護体制強化加算 (Ⅰ)
(1)算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。)における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注10に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。
(2)算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注11に係る加算をいう。)を算定した利用者の占める割合が百分の三十以上であること。
(3)算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算(指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注12に係る加算をいう。ロ(2)において同じ。)を算定した利用者が五名以上であること。
ロ 看護体制強化加算(Ⅱ)
(1)イ(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が一名以上であること。