2018/12/29

2019、10月実施の介護職員処遇改善の概要が決定

◆加算対象サービス種類

→これまでの介護職員処遇改善加算(以下「処遇加算」)と同様のサービス種類


◆要件

□現行の処遇加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していること
□処遇加算の(実効性のある)職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
□処遇加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること

◆加算率の設定

サービス種類ごとの加算率
→それぞれのサービス種類ごとの勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて設定する(「勤続10年」の考え方については、事業所の裁量で設定できる)

サービス種類内の加算率
→サービス提供体制強化加算等の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定する(方法は今後検討)













◆事業所内における配分方法

対象職員の分類
(1)「経験・技能のある介護職員」、「その他の介護職員」、「その他の職種」の3種類に大別

(1)経験・技能のある介護職員:勤続年数10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、「勤続10年」の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする。

(2)その他の介護職員:「(1)経験・技能のある介護職員」以外の介護職員。


(3)その他の職種介護職員以外の全ての職種の職員。


*配分に当たっては、経験・技能のある介護職員、その他の介護職員、その他の職種について、こうした区分ごとの平均の処遇改善額を比較することとし、それぞれの区分内での一人ひとりの処遇改善額は柔軟に設定できることとする。







◆具体的な配分の方法

経験・技能のある介護職員
→「月額8万円の処遇改善となる者」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く年収440万円以上となる者」を設定・確保すること。
※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める。
→平均の処遇改善額がその他の介護職員の2倍以上とすること。

その他の職種
→平均の処遇改善額がその他の介護職員の2分の1を上回らないこと(※)。

※平均賃金額について、その他の職種その他の介護職員と比べて低い場合は、柔軟な取扱いを可能とする。










その他の職種への配分について、より事業所の裁量を認めるべきであるとの意見や、一部の職員に過度に配分することによる職場環境への影響に留意すべきとの意見、小規模事業所について、法人単位での対応を可能とする等の配慮を求める意見もあった。


◆その他

区分支給限度基準額
消費税率引上げの影響分について、区分支給限度基準額を引き上げることが適当

基準費用額、負担限度額
消費税率引上げ影響分を現行の基準費用額に上乗せを行うことが適当
他方、食費・居住費に係る負担限度額については、見直しは行わないことが適当

特定福祉用具販売、住宅改修サービス費及び福祉用具貸与
特段の対応は行わない一方で、福祉用具貸与の上限額について、税率引上げ分を引上げることが適当

◆シェア