2019/11/16

2019介護療養型医療施設の議論の経緯


介護療養型医療施設の議論の経緯
・ 平成18年の医療保険制度改革により、療養病床について、患者の状態に即した機能分担を促進する観点から、医療保険・介護保険を一体的に見直し、医療の必要性の高い方々については引き続き医療療養病床で対応するとともに、高齢で医療の必要性の低い方々については、療養病床から転換した老人保健施設等で対応することとして、介護療養病床は平成23年度末で廃止することとした。
・ しかし、平成23年介護保険法改正において、介護療養病床から介護老人保健施設等への転換が進んでいない等の理由により、設置期限を平成29年度末まで延長することとした。
・ 平成27年から28年にかけて、慢性期の医療ニーズに対応する今後の医療・介護サービス提供体制について、「療養病床の在り方等に関する検討会」で議論の整理を行い、社会保障審議会「療養病床の在り方等に関する特別部会」での審議において、高齢化の進展により増加が見込まれる慢性期の医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者に対応するため、新たな施設類型を創設すべきとされたことを踏まえ、介護保険部会でも議論し対応。
○ このような背景のもと、介護医療院については、介護療養型医療施設等からの移行を促進するため、施設基準の緩和、移行定着支援加算の創設、地域医療介護総合確保基金による補助等の支援を実施してきており、介護医療院創設から約1年半が経過し、開設数は増加している。一方で、地域によって介護療養型医療施設、医療療養病床等を有する医療機関数等の違いはあるものの、まだ開設されていない都道府県もある。
<介護医療院の状況(令和元年9月末時点)>
・ 介護医療院開設数→248施設・16,061療養床。
・ 転換元の割合→介護療養型医療施設:67.0%、介護療養型老人保健施設:16.1%、医療療養病床:16.5%。
(※介護療養型医療施設は令和5年度末までの移行等が法定。平成31年4月末時点:907施設・36,574床。)
○ また、第7期介護保険事業(支援)計画において必要入所定員総数を定めるに当たっては、介護療養型医療施設、医療療
養病床等が介護医療院に転換する場合における必要入所定員総数の増加分を含まないこととしているが、
・ 第7期計画策定時には介護医療院の具体的な報酬が未定であったこともあり、見込み量の調査時に意向が示されず、結果として第7期計画で見込んでいなかった転換が行われている自治体があるとともに、
・ 特に小規模の自治体については介護保険財政への影響を考慮し、医療療養病床から介護医療院への転換が進んでいないとの指摘がある。
・ 介護医療院は他の介護施設と同様に広域施設であり、入所者の住所地・保険者は様々であるため、介護医療院への移行によ
る介護保険財政への影響を考えるにあたっては、入所者の住所地・保険者情報を考慮することが重要。

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