2012/10/01

訪問介護・初任者研修修了者を配置している場合 2015.4~

初任者研修修了者を配置している場合
100分の70

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合


別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定訪問介護事業所において、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者の内容は次のとおり。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年厚生労働省告示第百十八号)に規定する者を除く。)

2018~

10介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算について


1)「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11917日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)において、「サービス提供責任者の任用要件として、「3年以上介護等の業務に従事した者であつて、介護職員初任者研修課程を修了したもの」(介護職員基礎研修課程又は一級課程を修了した者を除く。)を定めているところであるが、この要件については暫定的なものである」とされており、

サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、将来に向け当該暫定措置を解消することとしている。

このため、介護職員初任者研修課程修了者(介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又は看護師等の資格を有する者を除く。以下同じ。)であるサービス提供責任者を配置する事業所に係る訪問介護費を減算することとしたところであり、当該者を配置する指定訪問介護事業所は、早期にこれらの者に介護福祉士の資格取得等をさせるよう努めること。

2)本減算は、1月間(暦月)1日以上、介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供された全ての指定訪問介護に適用となること。

ただし、当該サービス提供責任者が月の途中に介護福祉士(介護福祉士試験の合格者を含む。)又は実務者研修を修了(全カリキュラムを修了している場合、必ずしも修了証明書の交付を求めない。)した者(以下この(2)において介護福祉士等という。)となった場合については、翌月から減算は適用されないこと。また、配置時点で介護福祉士等である者についても、本減算の適用対象者とはならないこと。

3)平成27331日現在、現に介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配置している事業所については、平成30331日までに他の指定訪問介護事業所の出張所等(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準についての第二の一に規定する出張所等。以下同じ。)となることが「確実に見込まれる」旨を都道府県知事(指定都市及び中核市においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)届け出た場合は、平成30331日までの間に限り減算の適用を受けないこととする経過措置を設けたところであるが、

当該経過措置の適用を受けようとする指定訪問介護事業所は、

他の指定訪問介護事業所の出張所等に移行する計画を記載した書面を作成し保管しなければならないこと。

4)(3)の経過措置の適用を受けようとする事業所においては、道府県知事等に対する届出を平成28年3月31日までに行うものとする。

当該届出があった場合について、都道府県知事等は、必要に応じて、当該指定訪問介護事業所に対し、移行計画の進歩状況を確認すること。移行計画に沿った進捗が見られない等、他の指定訪問介護事業所の出張所等への移行に係る取組が認められない場合には、速やかに本減算を適用すること。

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