イ 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20
次に掲げる基準のいずれにも該当すること。
(1)
当該指定訪問介護事業所の
全ての訪問介護員等
(登録型の訪問介護員等(あらかじめ指定訪問介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)
に対し、
訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、
当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を
実施又は
実施を予定していること。
(2)
次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。(一)利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(二)指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
(3)
当該指定訪問介護事業所の
全ての訪問介護員等に対し、
健康診断等を定期的に実施すること。
(4)
指定居宅サービス基準第二十九条第六号に規定する
緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(5)
当該指定訪問介護事業所の
訪問介護員等の総数のうち
介護福祉士の占める割合が
百分の三十以上
又は
介護福祉士、実務者研修修了者並びに旧介護職員基礎研修課程及び旧一級課程修了者の占める割合が
百分の五十以上
であること。
(6)
当該指定訪問介護事業所の
全てのサービス提供責任者が
三年以上の実務経験を有する介護福祉士
又は
五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは旧介護職員基礎研修課程修了者若しくは旧一級課程修了者であること。
ただし、指定居宅サービス基準第五条第二項の規定により
一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては、
常勤のサービス提供責任者を二名以上
配置していること。
(7)
前年度
又は
算定日が属する月の前三月間における
利用者の総数のうち、
要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者、
日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症
(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条の二に規定する認知症をいう。)
である者並びに
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十一年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為
を必要とする者
(当該指定訪問介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。)
の
占める割合 が百分の二十以上であること。
当該指定訪問介護事業所の
全ての訪問介護員等
(登録型の訪問介護員等(あらかじめ指定訪問介護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定訪問介護を行う訪問介護員等をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、
訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、
当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を
実施又は
実施を予定していること。
次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。
当該指定訪問介護事業所の
全ての訪問介護員等に対し、
健康診断等を定期的に実施すること。
指定居宅サービス基準第二十九条第六号に規定する
緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
当該指定訪問介護事業所の
訪問介護員等の総数のうち
介護福祉士の占める割合が
百分の三十以上
又は
介護福祉士、実務者研修修了者並びに旧介護職員基礎研修課程及び旧一級課程修了者の占める割合が
百分の五十以上
であること。
当該指定訪問介護事業所の
全てのサービス提供責任者が
三年以上の実務経験を有する介護福祉士
又は
五年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは旧介護職員基礎研修課程修了者若しくは旧一級課程修了者であること。
ただし、指定居宅サービス基準第五条第二項の規定により
一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては、
常勤のサービス提供責任者を二名以上
配置していること。
前年度
又は
算定日が属する月の前三月間における
利用者の総数のうち、
要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者、
日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症
(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条の二に規定する認知症をいう。)である者並びに
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十一年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為
を必要とする者
(当該指定訪問介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。)の
占める割合
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内容解説 本体1,700円
ロ 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10
イの(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(5)又は(6)のいずれかに適合すること。
ハ 特定事業所加算(Ⅲ)所定単位数の100分の10
イの(1)から(4)まで及び(7)に掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 (1) イの(2)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む)を実施又は実施を予定していること。
(3)指定居宅サービス等基準第五条第二項の規定により配置することとされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定訪問介護事業所であって、同項の規定により配置することとされているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人以上配置していること。
(4)前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が百分の六十以上であること。
ホ 特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の100分の3
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
① イの(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合すること
② 指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
① イの(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合すること
② 指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
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