2013/02/01

介護職員処遇改善加算が創設されたが、訪問介護において身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取り扱うか。


介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱い及び介護保険制度下での訪問介護等の対価に係る医療費控除の取扱いについて

        
平成 25 1 25
 各都道府県介護保険担当部(局)担当者  

 介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の 取扱いについて  介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについては、その基本的考え方に変更はありませんが、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 72 号)の施行により、新たなサービス類型が創設されたことに伴い、「介護保険制度下での居宅サービスの対価にかかる医療費控除の取扱いについて」(平成 12 年6月1日老発第 509 号)を、国税庁との協議の下、別添1のとおり改正し、平成 24 年4月サービス分より適用することとします。 また、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23 年法律第 72 号)による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法の規定により、介護福祉士及び認定特定行為業務従事者(以下「介護福祉士等」という。)が、診療の補助として喀痰吸引及び経管栄養(同法附則第3条第1項に規定する特定行為を含む。以下「喀痰吸引等」という。)の実施が認められたことに伴い、介護保険制度下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて、国税庁との協議の下、別添2のとおり取り扱うこととし、平成 24 年4月サービス分より適用することとします。 なお、領収証については、平成 24 年4月分から様式の改正が行われるまでのものは差し替えるなど、適正にお取り扱いいただく必要があります。 貴都道府県内(区)市町村(政令市、中核市も含む)、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾なきよう、よろしくお願いいたします。  

(参考)
 ・介護保険制度下における居宅サービス等の類型及び医療費控除の取扱い   
厚生労働省老健局総務課企画法令係
(電話番号) 03(5253)1111(代) 内線 3909   

03(3591)0954(直通)

(別  添)  

(問)  介護職員処遇改善加算が創設されたが、訪問介護において身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取り扱うか。   

(答)  訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計画に訪問看護等の医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となるとされているところです。
ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 19 号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費ロに掲げる場合(以下「生活援助中心型に係る訪問介護」という。)を除くこととされています。         
そのため、介護職員処遇改善加算についても、生活援助中心型に係る訪問介護費を除き算定した介護処遇改善加算に係る自己負担額が、医療費控除の対象になります。

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