○利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合。
○緊急短期入所受入加算として短期入所生活介護を行った日から起算して了日[利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日]を限度として算定可能。
[3]緊急時における基準緩和
利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合などの一定の条件下においては、専用の居室以外の静養室での受入れを可能とする。
QA0401
○緊急短期入所に係る加算の見直し
問68
緊急利用者の受入れであれば、短期入所生活介護の専用居室や特別養護老人ホームの空床を利用する場合のほか、静養室でも緊急短期入所受入加算を算定できるか。
[答]
緊急時における短期入所であれば、それぞれにおいて加算を算定できる。
問69
短期入所生活介護に係る生活相談員、介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数は、前年度の平均値とされているが、静養室で受け入れた利用者の数も含めて算出することでよいか。
[答]
災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合と同様に、7日[やむを得ない事情がある場合は14日]の範囲内の利用であれば、利用者の数に含めずに計算する。
問70
静養室の利用者について、利用日数については原則7日[利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日]が限度となるが、他の短期入所生活介護事業所等の利用調整ができなかった場合など、この利用日数を超えて静養室を連続して利用せざるを得ない場合、その日以後は報酬の算定ができず、かつ定員超過利用にあたると解釈してよいか。
[答]
真にやむを得ない事情がある場合には、引き続き利用し、報酬も算定することも可能
であるが、14日を超えて利用する場合には、定員超過利用に該当する。
問71
短期入所生活介護の専用居室や、特別養護老人ホームの空床利用を行っている場合の特別養護老人ホームの居室に空床がある場合であっても、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないときには、静養室を使用して短期入所生活介護を提供してもよいか。
[答]
短期入所の緊急利用で静養室の利用が認められるのは、短期入所生活介護が満床時の場合であるため、空床がある場合の利用は想定していない。
問72
静養室については、設備基準が規定されていないため、床面積等に関係なく全ての静養室において緊急利用が可能と解釈してよいか。
[答]
利用者及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合に、静養室が利用できるものであり、適切な環境になるように配慮する必要である。
問73
利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。
[答]
短期入所生活介護の静養室と特別養護老人ホームの静養室を兼用している場合の静養室の利用は、短期入所生活介護及び特別養護老人ホームの入所者の処遇に支障がない場合、行うことができる。
問74
静養室において緊急に短期入所生活介護の提供を行った場合、従来型個室と多床室のどちらで報酬を算定するのか。
[答]
多床室の報酬を算定し、多床室の居住費[平成27年8月以降]を負担していただくこととなる。
◆算定基準
12
別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日[利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日]を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注8を算定している場合は、算定しない。
※別に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。
指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注12の厚生労働大臣が定める者利用者の状態や家族等の事情により、
指定居宅介護支援事業所[指定居宅サービス等基準第百二十一条に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第二十五号において同じ]の
介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護[指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。第二十号において同じ]を
受けることが必要と認めた者
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◆留意事項
緊急短期入所受入加算について
[1]急短期入所受入加算は、緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。
[2]「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、
かつ、
居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない者をいう。
なお、新規の利用者に限られるものではなく、
既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである。
[3]あらかじめ、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が
緊急の必要性及び利用を認めていること。
ただし、やむを得ない事情により、事後に介護支援専門員により当該サービス提供が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可能である。
[4]緊急利用した者に関する
利用の理由、
期間、
緊急受入れ後の対応などの事項
を
記録しておくこと。また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅サービス計画を保存するなどして、適正な緊急利用に努めること。
[5]既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を
受け入れることが困難な場合は、
利用希望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。
[6]本加算の算定対象期間は
原則として7日以内
とし、
その間に緊急受入れ後に適切な介護を受けられるための方策について、
担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と密接な連携を行い、相談すること。
ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等
やむを得ない事情により、
7日以内に適切な方策が立てられない場合には、
その状況を記録した上で
14日を限度に引き続き加算を算定することができる。
その場合であっても、
利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討すること。
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