平成31年31月8日
厚生労働省老健局老人保健課長/厚生労働省老健局振興課長/厚生労働省保険局医療課長
「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について」
◆以下、事務連絡の主旨
要支援、要介護認定者の維持期・生活期※における疾患別リハ(医療保険)の提供がH31.3末で終了(に伴い、医療機関から介護保険リハ移行に際しての通知)
※維持期・生活期=脳血管疾患等リハは180日以降、運動期リハは150日以降、廃用症候群リハは120日以降。
<要点>
1、 A病院の疾患別リハ(医療保険)からB病院やC老健の通所リハなど別施設の介護保険リハビリへ(例えば3月に)移行する場合は、3月から5月までに限り、A病院は1月7単位まで請求可能
2、上記に際し、A病院は(予防)ケアマネと連携し、介護保険リハに移行した場合は「介護保険リハ移行支援料」を算定できる
3、上記に際し、担当者会議を開催することにより、継続した介護保険リハビの提供に支障が生じる等のやむを得ない理由がある場合には、(予防)ケアマネはサ担を照会等で済ませてもよい