2021/01/15

来年度、全サービスの改定方針(概要)

 ■■■全サービス■■■


●感染症、災害対応について委員会、指針、研修、訓練等(経過措置3年)

●業務継続計画等、研修、訓練等を義務づけ(経過措置3年)

●CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバック活用

●適切なハラスメント対策

●虐待防止委員会、指針整備、研修実施等を義務づけ。(経過措置3年)

● (特定)処遇改善加算の職場環境等要件の見直し。平均賃金改善額の配分ルール変更

● サービス提供体制強化加算に新たな区分を設定

●育児・介護休業取得時の非常勤代替や短時間勤務等を「常勤」扱いに

●医療・福祉関係の資格を有さない者に認知症介護基礎研修(経過措置3年)

● 各種会議等についてテレビ電話等を認める。

● 利用者等への説明・同意に電磁的対応認める。署名・押印の代替手段等を明示。


■■■施設系■■■


●安全対策担当者設定を義務づけ(※)。

●事故防止等の措置が講じられていない場合に減算(※)。組織的な安全対策体制の整備に★新設加算。(経過措置6カ月)

● 食費の基準費用額は必要な対応を行う。

●口腔衛生管理体制加算廃止。口腔衛生管理体制の整備し、口腔衛生管理を基本サービスに(経過措置3年)

●栄養マネジメント加算廃止。栄養管理の計画的実施を基本サービスに。(経過措置3年)

●低栄養リスク改善加算の見直し

●全利用者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、計画的なケア等に★新設加算。

●褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算は状態改善等(アウトカム)に対し★新設加算等の見直し。

●夜勤職員配置加算の見守り機器の導入割合の緩和(15%→10%)。緩和基準(0.9人→0.6人)した新たな区分も設定

●従来型とユニット型併設の場合の介護・看護職員の兼務、小多機と併設する場合の管理者・介護職員の兼務等の見直し。


■■■施設系・通所系・居住系・多機能系サービス■■■


●非常災害対策に地域住民の参加が得られるよう努力。

<認知症GH>

●管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることに★新設加算。

●ユニット数「原則1又は2」を「3以下」。サテライト型事業所を創設。

●夜勤職員体制(現行1ユニット1人以上)は3ユニットの場合に一定の要件の下、夜勤2人以上の配置に緩和。

● 老健施設の在宅復帰・在宅療養支援等評価指標見直し。(経過措置6カ月)

●認知症GHの介護支援専門員の配置を事業所ごとに1名以上に緩和。

●短期入所生活介護に看護職員を配置しなかった場合でも、必要がある場合には病院、訪問看護ステーション等との連携により確保。

● 看取り期に意思決定ガイドライン等に沿った取組を求める。

● 個室ユニット型施設1ユニットの定員は「原則として概ね10人以下とし15人を超えないもの」。

● ADL維持等加算の要件の見直し。維持・改善する事業者を高く評価。特養等も対象に。


■■■医療・リハビリテーション系■■■


● 訪問看護について主治医が認める場合に退院・退所当日の算定可。

●訪リハ・通リハのリハビリテーションマネジメント加算(1)を廃止し、基本報酬の算定要件とする。

● (介護予防)訪問看護の理学療法士等の評価や提供回数等の見直し。


■■■通所系・多機能系■■■


●通所介護に地域との交流努力義務。

●感染症等から利用者減の場合に、延べ利用者減が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数等から一定割合減少している場合に、特例的な評価を算定可能(区分支給限度基準額に含めない)。

●感染症等から利用者減の場合に、大規模型事業所について、延べ利用者減が生じた月を基礎として、小さい規模区分を算定できる。

● 通所介護の個別機能訓練加算の加算区分や要件の見直し。

● 通所介護、通リハの入浴介助加算は個別の入浴計画に基づく入浴介助に★新設加算。

● 通所系サービス等は介護職員による口腔機能スクリーニングの実施に★新設加算。

●管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組に★新設加算。

●多機能系サービスは認知症行動・心理症状緊急対応加算を新設。

● 通所系、多機能系サービスは同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の見直し。


■■■訪問介護系■■■


●訪問系サービスに認知症専門ケア加算を新設。

● 看取り期の2時間ルールを合算せずにそれぞれ算定可に。

● 通院等乗降介助の居宅が始点・終点となる場合の目的地間の移送も可。

●特定事業所加算、サービス提供体制強化加算に新区分


■■■ケアマネジメント■■■


●前6か月間のケアプラン上の各サービス割合、前6か月間のケアプラン上の各サービスごとの同一事業者の割合を説明

● 特定事業所加算に事業所間連携による体制確保や対応等を行う事業所に★新設加算。

●基本報酬の逓減制(40件以上)について、ICT活用、事務員配置で45件以上とする

● 診察同席、情報連携に★新設加算。

● 介護予防支援は委託時に居宅介護支援事業者との情報連携等に★新設加算。

● 生活援助の多いケアプラン届出頻度の見直し。点検・検証の仕組み導入。

◆シェア