2021/01/15

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令

 

○厚生労働省令第号 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び社会福祉 法(昭和二十六年法律第四十五号)の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関 する基準等の一部を改正する省令を次のように定める。 

令和三年 月 日


厚生労働大臣田村憲久 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令



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