2015/02/28

(H27.4-)居宅療養管理指導(費用の額の算定基準)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
5居宅療養管理指導費
医師が行う場合
(1)居宅療養管理指導費()
()建物居住者以外の者に対して行う場合503単位
()建物居住者に対して行う場合452単位
(2)居宅療養管理指導費()
()建物居住者以外の者に対して行う場合292単位
()建物居住者に対して行う場合262単位
1(1)()及び(2)()については在宅の利用者(当該利用者と同建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ)の医師が同日に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導(指定居宅サービス基準第84条に規定する指定居宅療養管理指導をいう。以下同じ)を行う場合の当該利用者(以下この1において「同建物居住者」という)を除く)であって通院が困難なものに対して、(1)()及び(2)()については在宅の利用者(建物居住者に限る)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。以下同じ)並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。

2(1)については(2)を算定する場合以外の場合に、(2)については診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59)別表第医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という)の在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定する利用者に対して、医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、所定単位数を算定する。

歯科医師が行う場合

(1)建物居住者以外の者に対して行う場合503単位(2)建物居住者に対して行う場合452単位

(1)については在宅の利用者(当該利用者と同建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が同日に歯科訪問診療又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下このにおいて「同建物居住者」という)を除く)であって通院が困難なものに対して、(2)については在宅の利用者(建物居住者に限る)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。

薬剤師が行う場合
(1)病院又は診療所の薬剤師が行う場合
()建物居住者以外の者に対して行う場合553単位
()建物居住者に対して行う場合387単位

(2)薬局の薬剤師が行う場合
()建物居住者以外の者に対して行う場合503単位
()建物居住者に対して行う場合352単位

1(1)()及び(2)()については在宅の利用者(当該利用者と同建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が同日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この1において「同建物居住者」という)を除く)であって通院が困難なものに対して、(1)()及び(2)()については在宅の利用者(建物居住者に限る)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、1月に2(薬局の薬剤師にあっては、4)を限度として算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。

2疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。

管理栄養士が行う場合
(1)建物居住者以外の者に対して行う場合533単位
(2)建物居住者に対して行う場合452単位
(1)については在宅の利用者(当該利用者と同建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が同日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下このにおいて「同建物居住者」という)を除く)であって通院又は通所が困難なものに対して、(2)については在宅の利用者(建物居住者に限る)であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行った場合に、1月に2回を限度として算定する。

別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状態にあると医師が判断した者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、薬剤師その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

利用者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、栄養管理に係る情報提供及び指導又は助言を行い、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

歯科衛生士等が行う場合
(1)建物居住者以外の者に対して行う場合352単位
(2)建物居住者に対して行う場合302単位
(1)については在宅の利用者(当該利用者と同建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士が同日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下このにおいて「同建物居住者」という)を除く)であって通院又は通所が困難なものに対して、(2)については在宅の利用者(建物居住者に限る)であって通院又は通所が困難なものに対して、次に掲げるいずれの基準にも適合する当該指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定する。

居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断した者(その実施に同意する者に限る)に対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者を訪問し、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔衛生状態及び摂食・嚥下機能に配慮した管理指導計画を作成していること。

利用者ごとの管理指導計画に従い療養上必要な指導として当該利用者の口腔内の清掃、有床義歯の清掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導を行っているとともに、利用者又はその家族等に対して、実地指導に係る情報提供及び指導又は助言を行い、定期的に記録していること。

利用者ごとの管理指導計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

看護職員が行う場合
(1)建物居住者以外の者に対して行う場合402単位
(2)建物居住者に対して行う場合362単位
1(1)については在宅の利用者(当該利用者と同建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が同日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この1において「同建物居住者」という)を除く)であって通院が困難なものに対して、(2)については在宅の利用者(建物居住者に限る)であって通院が困難なものに対して、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断し、当該指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が当該利用者を訪問し、療養上の相談及び支援を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、要介護認定(法第28条第2項に規定する要介護認定の更新又は法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を含む)に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう)の提供を開始した日から起算して6月の間に2回を限度として算定する。ただし、准看護師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。


2利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪問診療を受けている場合又は利用者が訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、算定しない。

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