2015/02/28

(H27.4-)生活ショート(費用の額の算定基準)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表
8短期入所生活介護費(1日につき)
短期入所生活介護費
(1)単独型短期入所生活介護費
()単独型短期入所生活介護費()
a要介護(1)620単位
要介護(2)687単位
要介護(3)755単位
要介護(4)822単位
要介護(5)887単位
()単独型短期入所生活介護費()
a要介護(1)687単位
要介護(2)754単位
要介護(3)822単位
要介護(4)889単位
要介護(5)954単位
(2)併設型短期入所生活介護費
()併設型短期入所生活介護費()
a要介護(1)579単位
要介護(2)646単位
要介護(3)714単位
要介護(4)781単位
要介護(5)846単位
()併設型短期入所生活介護費()
a要介護(1)646単位
要介護(2)713単位
要介護(3)781単位
要介護(4)848単位
要介護(5)913単位
ユニット型短期入所生活介護費
(1)単独型ユニット型短期入所生活介護費
()単独型ユニット型短期入所生活介護費()
a要介護(1)718単位
要介護(2)784単位
要介護(3)855単位
要介護(4)921単位
要介護(5)987単位
()単独型ユニット型短期入所生活介護費()
a要介護(1)718単位
要介護(2)784単位
要介護(3)855単位
要介護(4)921単位
要介護(5)987単位
(2)併設型ユニット型短期入所生活介護費
()併設型ユニット型短期入所生活介護費()
a要介護(1)677単位
要介護(2)743単位
要介護(3)814単位
要介護(4)880単位
要介護(5)946単位
()併設型ユニット型短期入所生活介護費()
a要介護(1)677単位
要介護(2)743単位
要介護(3)814単位
要介護(4)880単位
要介護(5)946単位
1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第1

2 1条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第1 20条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の10 0分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下このにおいて「理学療法士等」という)1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この3において同じ)100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の4において同じ)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。

4別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき56単位を所定単位数に加算する。
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。短期入所生活介護費における個別機能訓練加算の基準次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1)専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を名以上配置していること。
(2)機能訓練指導員等が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。
(3)個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
(4)機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後月ごとに回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。

5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1)看護体制加算  (Ⅰ) 4単位
(2)看護体制加算(Ⅱ) 8単位

6別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣に定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は、医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、の在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。短期入所生活介護費における医療連携強化加算の基準次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の5の看護体制加算()を算定していること。

利用者の急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視を行っていること。

主治の医師と連絡が取れない等の場合に備えて、あらかじめ協力医療機関を定め、緊急やむを得ない場合の対応に係る取り決めを行っていること。

急変時の医療提供の方針について、利用者から合意を得ていること。別に厚生労働大臣が定める状態の内容は次のとおり。
指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の6の厚生労働大臣が定める状態次のいずれかに該当する状態
喀痰吸引を実施している状態かくたん
呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
中心静脈射を実施している状態
人工腎臓を実施している状態
重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モター測定を実施している状態
人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態ぼうこうト経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態ろうチ褥瘡に対する治療を実施している状態じよくそうリ気管切開が行われている状態

7別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1)夜勤職員配置加算  (Ⅰ) 13単位
(2)夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位

8医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。

9別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、8を算定している場合は、算定しない。

10 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

11 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、単独型短期入所生活介護費()又は併設型短期入所生活介護費()を算定する。
感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

12 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、8を算定している場合は、算定しない。
別に厚生労働大臣が定める者の内容は次のとおり。指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の12の厚生労働大臣が定める者利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第二十五号において同じ)の介護支援専門員が、緊急に指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。第二十号ににおいて同じ)を受けることが必要と認めた者

13 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る3の規定による届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という)の規定により、3の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、3の規定による届出があったものとみなす。

14 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。

15 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する。別に厚生労働大臣が定める利用者の内容は次のとおり。指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の15の厚生労働大臣が定める利用者連続して三十日を超えて同の指定短期入所生活介護事業所に入所(指定居宅サービス基準第百二十四条に掲げる設備及び備品を利用した指定短期入所生活介護以外のサービスによるものを含む)している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者

療養食加算23単位
次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。

食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われていること。
在宅中重度者受入加算指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。
看護体制加算()を算定している場合(看護体制加算()を算定していない場合に限る)421単位
看護体制加算()を算定している場合(看護体制加算()を算定していない場合に限る)417単位
看護体制加算()及び()をいずれも算定している場合413単位
看護体制加算を算定していない場合425単位
サービス提供体制強化加算別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算()18単位
(2)サービス提供体制強化加算()12単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
(4)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算の基準
サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ)の介護職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員。以下同じ)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の六十以上であること。
(2)通所介護費等算定方法第号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が分の五十以上であること。
(2)(2)に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看護師又は介護職員(以下「看護・介護職員」という)(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員)の総数のうち、常勤職員の占める割合が分の七十五以上であること。
(2)(2)に該当するものであること。
サービス提供体制強化加算() 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう)を利用者に直接提供する職員(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者に対して介護福祉施設サービスを直接提供する職員)の総数のうち、勤続年数年以上の者の占める割合が分の三十以上であること。
(2)(2)に該当するものであること。
介護職員処遇改善加算別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30331日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員処遇改善加算  (Ⅰ)
からまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
からまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(2)より算定した単位数の100分の90に相当する単位
(4)介護職員処遇改善加算()
(2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。短期入所生活介護費における介護職員処遇改善加算の基準
介護職員処遇改善加算  ()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善(以下「賃金改善」という)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定短期入所生活介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)当該指定短期入所生活介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定短期入所生活介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四)条第項に規定する労働保険料をいう。以下同じ)の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
()介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
()()の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
()()について、全ての介護職員に周知していること。
(8)平成二十七月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。介護職員処遇改善加算()
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。
(2)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
baの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
()次に掲げる要件の全てに適合すること。
介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
baについて、全ての介護職員に周知していること。
(3)平成二十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
介護職員処遇改善加算()

(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

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