問)第2表の目標設定期間を単に延長する場合は「軽微な変更」に該当しますが、そのときに第2表の同一用紙に変更時点を明記しつつ目標期間のみ修正するのではなく、第2表の期間欄のみを延長したものを別葉で作成し、その新たに作った第2表のみの交付でもって、軽微な変更への対応は完遂でしょうか、それとも第1表、第3表も全て別葉で作りなおし、説明同意を得たものを交付ければならいのでしょうか。
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医行為判定アシスタント
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