看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
【いつ】利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、
【誰が】介護支援専門員が、
【何を1】看護小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことで、
【何を2】利用者に係る必要な情報を看護小規模多機能型居宅介護事業所に提供し、看護小規模多機能型居宅介護事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に加算
ただし、利用開始日前6月以内において、利用者による看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は算定しない。
(利用者が看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができる)
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医行為判定アシスタント
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