介護予防支援・初回加算
【条件】
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新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
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◆要介護者から要支援者に変更となった場合
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従前、ケアプランを作成していた居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初回加算は算定可能である。
初回加算については、介護予防サービス計画を新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものであるため ※なお、この考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通 |
◆介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合
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委託された居宅介護支援事業所は変更になっても、当該介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけではないので初回加算を算定できない。
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◆転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合
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介護予防支援事業所としては初めて当該利用者を担当するわけなので、初回加算を算定することが可能
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◆契約は継続しているが給付管理を初めて行う場合
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初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継続しているが給付管理を初めて行う利用者を含む。「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。したがって、従前より、契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至った月において、初回加算を算定することが可能である。
※この考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても、共通である。 |
◆契約期間が終了したものの、その翌日に、再度、契約がされた場合
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再度の契約時の際に初回加算は算定できない。初回加算は、実質的に、介護予防支援事業所が、初めて、利用者に対する対応を行う際に、その手間等を評価するという趣旨であるので、契約が実質的に継続するようなケースについては、算定することはできない。
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