2012/11/08

居宅療養管理指導費

6居宅療養管理指導費
1)同一建物居住者について
   同一建物居住者とは、以下の利用者をいう。
ア 
養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、
有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅、
マンションなどの集合住宅
等に入居または入所している複数の利用者 

イ 
短期入所生活介護、
小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、
認知症対応型共同生活介護、
複合型サービス(宿泊サービスに限る。)、
介護予防短期入所生活介護、
介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る。)、
介護予防認知症対応型共同生活介護
などのサービスを受けている複数の利用者
(2)医師・歯科医師の居宅療養管理指導について
①算定内容
主治の医師および歯科医師の行う居宅療養管理指導については、
計画的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理に基づき、
ケアマネジャー

(指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者についてはケアプラン(以下6において「ケアプラン」という。)を作成しているケアマネジャーを、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護または複合型サービスの利用者にあっては、当該事業所のケアマネジャーをいう。以下6において「ケアマネジヤー」という。)

に対するケアプランの作成等に必要な情報提供
並びに
利用者もしくはその家族等に対する
介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導および助言
を行った場合に算定する。
ケアマネジャーヘの情報提供がない場合には、算定できない
こととなるため留意すること。また、
利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者または家族の同意を得た上で、
当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情報提供および助言を行う
こととする。
なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費・を算定する。
②「情報提供」および「指導または助言」の方法

アケアマネジャー等に対する情報提供の方法
ケアプランの策定等に必要な情報提供は、
サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする
(必ずしも文書等による必要はない。)。
当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、
左記の「情報提供すべき事項」(薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。)について、
原則として、文書等(メール、FAX等でも可)により、ケアマネジャー等に対して情報提供を行うことで足りるものとする。

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合については、
その情報提供の要点を記載
すること。当該記載については、
医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、下線または枠で囲う等により、
他の記載と区別できるようにすること。
また、文書等により情報提供を行った場合
については、当該文書等の
写しを診療録に添付する等により保存すること。
(情報提供すべき事項)

(a)基本情報(医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利用者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等)

(b)利用者の病状、経過等

(c)介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等

(d)利用者の日常生活上の留意事項

※前記に係る情報提供については、医科診療報酬点数表における診療情報提供料に定める様式を活用して行うこともできることとする。
イ利用者・家族等に対する指導または助言の方法

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導または助言は、
文書等の交付により行うよう努めること。
なお、
口頭により指導または助言を行った場合については、
その要点を記録すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、
下線または枠で囲う等により、他の記載と区別できるように
すること。

また、文書等により指導または助言を行った場合
については、当該文書等の写しを診療録に添付する等
により保存すること。
③ ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合
  居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者

自らケアプランを作成している利用者など
のケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない利用者
に対して居宅療養管理指導を行う場合は、
①の規定にかかわらず算定できる
こと。ただし、当該利用者が、居宅療養管理指導以外にも
他の介護サービスを利用している場合にあっては、
必要に応じて、利用者または家族の同意を得た上で、
当該他の介護サービス事業者等に対し、
介護サービスを提供する上での情報提供および助言を行うこととする。
④算定回数について
主治の医師および歯科医師が、
一人の利用者について、それぞれ月二回まで算定
することができる。
⑤算定日について
算定日は、
当該月の訪問診療または往診を行った日
とする。また、
請求明細書の摘要欄には、
訪問診療もしくは往診の日
または
当該サービス担当者会議に参加した場合においては、参加日
もしくは参加が困難な場合においては、文書等を交付した日
を記入することとする。
(3)薬剤師が行う居宅療養管理指導について

薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師または歯科医師の指示に基づき、
薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、

医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、
医師または歯科医師の指示に基づき、
利用者の居宅を訪問して、
薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況および薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、
提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者またはその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、
速やかに記録
(薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録)
を作成するとともに、
医師または歯科医師に報告した上でケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行う
こととする。併せて、
利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、
その改善のためホームヘルパー等の援助が必要と判断される場合
には、
関連事業者等に対して情報提供および必要な助言を行う
こととする。
薬局薬剤師にあっては
当該居宅療養管理指導の指示を行った医師または歯科医師に対し
訪問結果について必要な情報提供を文書で行う
こととする。また、提供した文書等の
写しがある場合は、記録に添付する等により保存することとする。
なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。
②薬局薬剤師の策定する
「薬学的管理指導計画」は、
処方医から提供された医師・歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供等に基づき、
または
必要に応じ処方医と相談するとともに、
他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等および訪問看護ステーションの看護師等)との間で情報を共有しながら
利用者の心身の特性および処方薬剤を踏まえ策定されるもの
であり、
薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載する。


策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存する。
薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。
訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。
また、必要に応じ見直しを行うほか、
処方薬剤の変更があった場合および他職種から情報提供を受けた場合
にも適宜見直しを行う。
③薬局薬剤師にあっては、
必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、
居宅療養管理指導の結果および当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提供する
こととする。

薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費を月二回以上算定する場合
(がん末期患者および中心静脈栄養を受けている者に対するものを除く。)
にあっては、
算定する日の間隔は六日以上
とする。
がん末期患者および中心静脈栄養を受けている者
については、
週二回かつ月八回に限り算定できる。
医療機関の薬剤師が行う居宅療養管理指導を月二回算定する場合
にあっては、算定する日の間隔は六日以上とする。
⑤居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア~ツについて記載しなければならない。

ア利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等の利用者についての記録

イ処方した医療機関名および処方医氏名、処方日、処方内容等の処方についての記録

ウ調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録

エ利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴等の利用者についての情報の記録

オ利用者またはその家族等からの相談事項の要点

カ服薬状況

キ利用者の服薬中の体調の変化

ク併用薬等(一般用医薬品、医薬部外品およびいわゆる健康食品を含む。)の情報

ケ合併症の情報

コ他科受診の有無

サ副作用が疑われる症状の有無

シ飲食物(現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況等

ス服薬指導の要点

セ訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名

ソ処方医から提供された情報の要点

タ訪問に際して実施した薬学的管理の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)

チ処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

ツ処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関係職種から提供された情報の要点および当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情報の要点


居宅療養管理指導を行った場合には、
医療機関の薬剤師にあっては薬剤管理指導記録に、少なくとも以下のア~カについて記載しなければならないこととし、最後の記入の日から最低三年間保存すること。

ア利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号

イ利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴

ウ薬学的管理指導の内容(医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重複投薬、配合禁忌等に関する確認および実施した服薬支援措置を含む。)

エ利用者への指導および利用者からの相談の要点

オ訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名

カその他の事項
⑦居宅療養管理指導を算定している利用者に
投薬された医薬品について、医療機関または薬局の薬剤師が
以下の情報を知ったときは、
原則として当該薬剤師は、速やかに当該利用者の主治医に対し、当該情報を文書により提供
するとともに、
当該主治医に相談の上、必要に応じ、利用者に対する薬学的管理指導を行う
ものとする。
ア医薬品緊急安全性情報
イ医薬品・医療機器等安全性情報
  現に他の医療機関または薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合は、居宅療養管理指導費は、算定しない。
⑨ ⑧にかかわらず、居宅療養管理指導を行っている保険薬局(以 下「在宅基幹薬局」という。)が連携する
他の保険薬局(以下「サポート薬局」という。)と薬学的管理指導計画の内容を共有していることおよび緊急その他やむを得ない事由がある場合
には
在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該利用者に居宅療養管理指導を行うことについて
あらかじめ当該利用者またはその家族の同意を得ている場合には、
在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が居宅療養管理指導を行った場合
は居宅療養管理指導費を算定できる
こと。なお、居宅療養管理指導費の
算定は在宅基幹薬局が行うこと。
    
サポート薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって居宅療養管理指導を行った場合
には次のとおり、
薬剤服用歴の記録等を行うこととする。
1サポート薬局は、薬剤服用歴の記録を記載
し、
在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有
すること。
(2)   
(1)を踏まえ、
在宅基幹薬局は、居宅療養管理指導の指示を行った医師または歯科医師に対する訪問結果についての報告

ケアマネジャーに対する必要な情報提供等を行うこと。
3在宅基幹薬局は、
薬剤服用歴に
当該居宅療養管理指導を行ったサポート薬局名
および
やむを得ない事由の内容等
記載するとともに、
請求明細書の摘要欄にサポート薬局が当該業務を行った日付等
を記載すること。
居宅において疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別な薬剤(以下「麻薬」という。)は、
「麻薬および向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬」のうち、
使用薬剤の購入価格(薬価基準)
(平成十四年厚生労 働省告示第八十七号)
に収載されている医薬品であり、
以降、改定がなされた際には、
改定後の最新の薬価基準に収載されているものを意味する。
麻薬管理指導加算は、
麻薬の投薬が行われている利用者に対して、
定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況および保管状況について確認
し、
残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導を行う
とともに、
麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合
に算定する。なお、
薬局薬剤師にあっては、
処方せん発行医に対して必要な情報提供を行う
ことが必要である。
⑬麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、
薬局薬剤師にあっては
薬剤服用歴の記録に⑤の記載事項に加えて、
少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

ア訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容
(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続または増量投与による副作用の有無などの確認等)

イ訪問に際して行った患者および家族への指導の要点
(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)

ウ処方医に対して提供した訪問結果に関する情報
(麻薬の服薬状況、疼痛緩和および副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含む。)の要点

エ利用者または家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項
(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。)
⑫麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、
医療機関の薬剤師にあっては
薬剤管理指導記録に⑥の記載事項に加えて、
少なくとも次の事項について記載されていなければならない。


ア麻薬に係る薬学的管理指導の内容
(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、疼痛緩和の状況、副作用の有無の確認等)

イ麻薬に係る利用者および家族への指導・相談事項
(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)

ウ利用者または家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項

エその他の麻薬に係る事項
医師または歯科医師は、
薬剤師への指示事項および実施後の薬剤師からの報告による留意事項を記載する。
なお、当該記載については、
医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、
下線または枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにする
こととする。また、
薬局薬剤師による訪問結果についての必要な情報提供についての文書
は、
診療録に添付する等により保存
することとする。
(4)管理栄養士の居宅療養管理指導について
①管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、
居宅で療養を行っており、
通院による療養が困難な利用者
について、
医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合
または
当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合
であって、
当該医師の指示に基づき、
管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、
栄養ケア計画を作成した当該計画を患者またはその家族等に対して交付
するとともに、
当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供および栄養食事相談または助言

三〇分以上行った場合に算定
する。
なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。
②管理栄養士は
常勤である必要はなく、
要件に適合した指導が行われていれば算定できる。
③当該居宅療養管理指導に係る
指示を行った医師は、
訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載
し、
共同で作成した栄養ケア計画を添付する等により保存
する。また、栄養ケア計画に基づき、
実際に居宅療養管理指導を行う管理栄養士に対して指示等を行い、
指示等の内容の要点を記載
する。さらに、
栄養ケア計画の見直しに当たっては、
管理栄養士の報告をうけ、
医師の訪問診療の結果等に基づき、
指示した内容の要点を記載し、
共同で作成した栄養ケア計画を添付する等により保存
する。なお、
当該記載および添付については、
医療保険の診療録に記載および添付することとしてもよい
が、記載については、
下線または枠で囲う等により、他の記載と区別
することとする。
④管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、以下のアからケまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。

ア利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること
(以下「栄養スクリーニング」という。)。

イ栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること
(以下「栄養アセスメント」という。)。

ウ栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、
医師、歯科医師、看護師、薬剤師その他の職種の者と共同して、
利用者ごとに摂食・嚥下機能および食形態にも配慮された栄養補給に関する事項
(栄養補給量、補給方法等)、
栄養食事相談に関する事項
(食事に関する内容、
利用者または家族が主体的に取り組むことができる具体的な内容および相談の実施方法等)、
解決すべき事項
に対し
関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画
を作成すること。また、
作成した栄養ケア計画については、
居宅療養管理指導の対象となる利用者またはその家族に
説明し、その同意を得ること。

エ栄養ケア計画に基づき、
利用者に栄養管理に係る必要な情報提供および栄養食事相談または助言を実施
するとともに、
栄養ケア計画に実施上の問題
(栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)
があれば直ちに当該計画を修正すること。


他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合
には、当該利用者に係る
居宅療養管理指導の指示を行った医師を通じ、ケアマネジャーに対して情報提供
を行うこと。


利用者の栄養状態に応じて、
定期的に、
利用者の生活機能の状況を検討し、
栄養状態のモニタリングを行い、
当該居宅療養管理指導に係る指示を行った医師に対する報告を行う
こと。なお、
低栄養状態のモニタリング
においては、
利用者個々の身体状況等を勘案し必要に応じて体重を測定
するなど、
BMIや体重減少率等から利用者の栄養状態の把握
を行うこと。


利用者について、
概ね三月を目途として、
低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、
医師の指示のもとに関連職種と共同して当該計画の見直し
を行うこと。

ク管理栄養士は、
利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録
する。なお、
交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等
により保存すること。

ケ指定居宅サービス等の人員、設備および運営に関する基準第91条において準用する第十九条に規定するサービスの提供の記録において
利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合
は、
当該記録とは別に管理栄養士の居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はない
ものとすること。

心臓疾患等の患者に対する減塩食、
十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、
侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、
クローン病および潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食
並びに
高度肥満症(肥満度が+四〇%以上またはBMIが三〇以上)の患者に対する治療食
を含む。
なお、
高血圧の患者に対する減塩食
(食塩相当量の総量が六・〇グラム未満のものに限る。)
および
嚥下困難者(そのために摂食不良となった者も含む。)のための流動食
は、
短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービスおよび地域密着型介護福祉施設サービスの療養食加算の場合と異なり、
居宅療養管理指導の対象となる特別食に含まれる。
(5)歯科衛生士等の居宅療養管理指導について
①歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、
訪問歯科診療を行った利用者またはその家族等に対して、
当該訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、
当該医療機関に勤務(常勤または非常勤)する歯科衛生士等が、
利用者の居宅を訪問して、
利用者またはその家族の同意および訪問診療の結果等に基づき作成した管理指導計画を利用者またはその家族等に対して交付
するとともに、
当該管理指導計画に従った療養上必要な実地指導を
一人の利用者に対して歯科衛生士等

一対一で二〇分以上行った場合
について算定し、実地指導が
単なる日常的な口腔清掃等であるなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合は算定できない。
なお、
請求明細書の摘要欄に当該居宅療養管理指導に係る指示を行った
歯科医師が訪問診療を行った日

歯科衛生士等の訪問日
を記入することとする。
②歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導は、
指示を行った歯科医師の訪問診療の日から起算して三月以内
に行われた場合に算定する。
③歯科衛生士等が
居宅療養管理指導を行った時間とは、
実際に指導を行った時間
をいうものであり、指導のための準備や利用者の移動に要した時間等は含まない。
④歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、
医療機関に勤務する歯科衛生士等が、
当該医療機関の歯科医師からの直接の指示、管理指導計画に係る助言等(以下「指示等」という。)を受け、
居宅に訪問して実施した場合に算定
する。なお、
終了後は、指示等を行った歯科医師に直接報告
するものとする。
⑤歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成
し、
交付した管理指導計画を当該記録に添付する等
により保存するとともに、
指導の対象となった利用者ごとに

利用者氏名、
訪問先、
訪問日、
指導の開始および終了時刻、
指導の要点、
解決すべき課題の改善等に関する要点、
歯科医師からの指示等、

歯科医師の訪問診療に同行した場合には
当該歯科医師の診療開始および終了時刻
および
担当者の署名を明記
し、
指示等を行った歯科医師に報告する。
⑥歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、以下のアからキまでに掲げるプロセスを経ながら実施すること。

ア利用者の口腔機能
(口腔衛生、摂食・嚥下機能等)のリスクを、把握すること
(以下「口腔機能スクリーニング」という。)。


口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること(以下
「口腔機能アセスメント」という。)。

ウ口腔機能アセスメントを踏まえ、
歯科医師、歯科衛生士その他の職種の者が共同して、
利用者ごとに口腔衛生に関する事項
(口腔内の清掃、有床義歯の清掃等)、
摂食・嚥下機能に関する事項
(摂食・嚥下機能の維持・向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導等)、
解決すべき課題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項

を記載し、
利用者の疾病の状況および療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の具体的な計画を含めた管理指導計画を作成
すること。また、作成した
管理指導計画については、
宅療養管理指導の対象となる利用者またはその家族に説明し、その同意を得る
こと。


管理指導計画に基づき、
利用者に療養上必要な実地指導を実施するとともに、
管理指導計画に実施上の問題
(口腔清掃方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)
があれば直ちに当該計画を修正すること。


利用者の口腔機能に応じて、
定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、
口腔機能のモニタリングを行い、
当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に対する報告を行うこと。
なお、口腔機能のモニタリングにおいては、
口腔衛生の評価、
反復唾液嚥下テスト等
から利用者の口腔機能の把握を行うこと。

カ利用者について、
概ね三月を目途として、
口腔機能のリスクについて、
口腔機能スクリーニングを実施し、
当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師に報告し、
歯科医師による指示に基づき、
必要に応じて管理指導計画の見直しを行う
こと。なお、
管理指導計画の見直しに当たっては、
歯科医師その他の職種と共同して行うこと。


指定居宅サービス基準第九十一条において準用する第十九条に規定する
サービスの提供の記録において
利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛生士等が利用者の状態を定期的に記録する場合
は、
当該記録とは別に歯科衛生士等の居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はない
ものとすること。
⑦当該居宅療養管理指導に係る
指示を行った歯科医師は、
訪問診療の結果等に基づき指示した内容の要点を記載し、
共同で作成した管理指導計画を添付する等
により保存する。また、
管理指導計画に基づき、
実際に実地指導を行う歯科衛生士等に対して指示等を行い、
指示等の内容の要点を記載
する。さらに、
管理指導計画の見直しに当たっては、
歯科衛生士等の報告をうけ、
歯科医師の訪問診療の結果等に基づき、
指示した内容(療養上必要な実地指導の継続の必要性等)の要点を記載し、
共同で作成した管理指導計画を添付する等
により保存する。なお、当該記載および添付については、
医療保険の診療録に記載および添付することとしてもよいが、記載については、
下線または枠で囲う等により、他の記載と区別することとする。
⑧利用者の口腔機能の状態によっては、
医療における対応が必要である場合も想定されることから、その疑いがある場合は、
利用者または家族等の同意を得て、指示を行った歯科医師、歯科医師を通した指定居宅介護支援事業者等への情報提供等の適切な措置を講じることとする。
(6)看護職員が行う居宅療養管理指導について

看護職員による居宅療養管理指導については、
要介護認定等の際に主治医から提出される
「主治医意見書」中「4.生活機能とサービスに関する意見
(5)医学的管理の必要性」の
「看護職員の訪問による相談・支援」の項にチェックのある者
または
看護職員の訪問による相談支援の必要がある旨の記載がある者のうち、
サービス担当者会議において必要性が認められ、
本人またはその家族等の同意が得られた者
に対して、看護職員が
訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行った場合について算定する。

新規認定、更新認定
または
要介護認定区分の変更
の際に作成された
ケアプランに基づくサービスの開始から二月以内に行われた場合
に算定するものとする。
③看護職員は
実施した療養上の相談および支援に係る記録を作成し、保存
するとともに、
相談等の対象となった利用者ごとに
利用者氏名、
訪問先、
訪問日、
指導の要点、
解決すべき課題等に関する要点

明記し
医師、ケアマネジャー等に対して情報提供を行うこととする。
(7)居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収してもよいものとする。

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